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更新日付:2023年1月16日 / ページ番号:C049537

市営桜木駐車場における土壌分析調査結果と措置について

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市営桜木駐車場における土壌分析調査結果と措置について

1.土壌分析調査の経緯について

平成28年  5月   土壌分析調査開始(鉄道病院等で利用されていた東側区域を対象)
平成28年 8月   分析結果判明[鉛及びふっ素の基準値超過を確認]
          記者発表、地元周知
平成28年 10月   追加調査開始[未調査区域、深度方向、地下水分析(ふっ素の基準値超過箇所)]
平成28年 12月   西側の未調査区域の分析結果判明[鉛の基準値超過を確認]
          地下水分析(ふっ素の基準値超過箇所)結果判明[検出されず]
          記者発表、地元周知
平成29年  2月   深度方向調査結果判明[土壌分析調査結果のとおり]
平成29年 3月13日 土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請
平成29年 4月28日 所管行政庁より要措置区域、形質変更時要届出区域指定
平成29年 8月   要措置区域における鉛及びふっ素の汚染土壌掘削除去措置工事の契約締結
平成29年 12月   汚染土壌掘削除去措置工事の完了
平成29年 12月   汚染土壌掘削除去の措置完了を所管行政庁に報告
平成30年  1月   所管行政庁より要措置区域の指定解除


2.区域指定の状況

【形質変更時要届出区域 ※1】
 対象物質:鉛
 面  積:5,643.07平方メートル

※1:土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、土地の形質変更時に計画の届出が必要な区域

土壌汚染区域図
図1:市営桜木駐車場用地土壌汚染区域図

3.その後の措置対応

現在アスファルト舗装されていることから飛散することなく安定している。今後、基準値が超過した区画については建築物の建設時に
掘削除去することで、経費削減と工期短縮が可能となるため、施設整備の優先交渉権者が決まり次第協議を行う。

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