メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年7月19日 / ページ番号:C018565

市民ボランティアによる違反広告物撤去制度

このページを印刷する

さいたま市では、市民ボランティアによる違反広告物の撤去を実施しています。

1.制度の目的

さいたま市では、市民ボランティアによる違反広告物の撤去を実施しています。
電柱や街灯、街路樹などに貼られたはり紙やはり札、立看板といった違反広告物は、まちの景観を損ねる大きな要因となっています。
また、広告内容によっては青少年に悪影響を与える恐れのあるものや、住環境を損なうものがあり、中には歩行者のけがの原因となるような危ないものもあります。
さいたま市では、こうした違反広告物をなくし、まちの景観をまもるための取り組みとして、市民のみなさんのボランティア活動による、違反広告物の撤去を実施しています。

2.ボランティア活動の内容

さいたま市内の道路にある電柱や街灯、街路樹などに貼られた「はり紙」「はり札」「立看板」の撤去を行っています。

撤去できる広告物の例

3.活動地域、活動時間など

さいたま市内の希望する地域、日時で活動をしています。
(注意)ただし、夜間は活動できません。

撤去中の写真

4.ボランティア活動への参加

ボランティア活動に参加するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・市内に在住、在勤、在学する18歳以上の方であること
・違反広告物ボランティア撤去団体(2名以上で組織)へ所属すること

ボランティア活動への参加をご希望の方は、詳細をご案内いたしますので、ページ下のお問い合わせ先(都市計画課まちなみ・景観係)までご連絡ください。
新規違反広告物ボランティア撤去団体へ登録を希望される方へ(PDF形式 247キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム