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更新日付:2014年4月1日 / ページ番号:C005147

市街地再開発事業とは

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◆目的

 都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。   

市街地再開発事業とは

◆事業のしくみ

 新しい建物の建設資金など事業に必要な資金は原則として土地の高度利用で生み出した余分の床(保留床)を新しい居住者や営業者に売却することによる資金や地方公共団体からの補助金等でまかないます。

収支

◆事業の種類

 ・第一種市街地再開発事業【権利変換方式】

 権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する手法です。

 ・第二種市街地再開発事業【管理処分方式(用地買収方式)】

 公共性、緊急性が高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える手法です。※さいたま市では、浦和駅東口駅前地区(パルコ)のみ

◆事業の必要性

 既成市街地では、低層過密による災害の危険性の増大、用途の混在、生活道路等の住環境施設の整備の遅れ、駅前広場、道路等の基幹的公共施設の不足などの問題に対応していくために既成市街地を計画的に造りかえ、都市機能の更新や環境の改善を図るための手法として、市街地再開発事業が必要となります。

◆事業のメリット

 都市構造の改善が図られ、具体的には1.土地の高度利用、2.道路等公共施設の整備、3.都市型住宅の供給、4.防災性の向上、が効果としてあります。

◆事業の施行者

 さいたま市で主に行われている市街地再開発事業の施行者とその特徴は次のとおりです。

・個人

 比較的事業規模が小さく、地権者が5人未満の場合や誰かが中心となり他の地権者の同意を得、または地権者ではない第三者が地権者全員の同意を得て事業を行います。

・市街地再開発組合

 土地所有者及び借地権者が5人以上集まって敷地を統合し、建物の共同化、広場、公園の整備等自主的なまちづくりを行います。

・地方公共団体

 駅前広場、都市計画道路、防災広場等の公共施設の整備を主たる目的とし、周辺を含めて地区を一体的に再開発を行う場合に行います。

・都市再生機構

 住宅建設や地域中心都市の開発・整備などの事業とあわせて必要な場合に行います。

◆補助制度

 市街地再開発事業は、市の上位計画に基づき、公共性、公益性等が高く、都市計画事業でまちづくりに貢献できるものについて、国・市が予算の範囲内で補助を行っております。
 具体的には、社会資本整備総合交付金、防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金をさいたま市では活用しております。

◆税の減免措置

 市街地再開発事業は公共性の高さから、施行者、権利者及び保留床の購入者等に対して、様々な税の優遇措置が認められています。代表的なものとして、所得税、法人税及び不動産取得税などがあげられます。

◆融資制度

 市街地再開発事業は多額の資金が必要で、投下した資金の回収に長い年月を必要とします。また、施行者の信用力や担保力などが弱い場合が多いです。このため、住宅金融支援機構、日本政策投資銀行の融資が有利な条件で受けられます。

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 再開発係
電話番号:048-829-1466 ファックス:048-829-1976

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