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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C001262

都市計画法第53条第1項の許可に関する審査基準について

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都市計画で定められた道路、公園、土地区画整理事業などの区域内で建築行為を行うためには、通常の建築確認のほかに都市計画法第53条第1項による建築許可が必要となります。

さいたま市では、従来木造や鉄骨造などの2階建てまでが許可対象となっていましたが、社会情勢等を考慮し、平成15年10月1日の申請より、原則として木造や鉄骨造などの3階建てまで許可対象としています。

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