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更新日付:2023年9月8日 / ページ番号:C001302

都市計画法第53条に基づく建築許可等について

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窓口における申請等書類の郵送による受付(令和3年1月掲載)

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。

対応期間

当分の間(状況により、延長又は短縮する場合があります)

次のようなときに、都市計画法第53条第1項の許可が必要です

都市計画道路や公園、土地区画整理事業等の区域内で建築物を建築しようとするときは、建築基準法に基づく建築確認等のほかに、都市計画法第53条第1項の規定によるさいたま市長の許可が必要になります。これに反した場合は、法律に基づき建築物等の移転若しくは除却等を命ずることがあり、また、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
建築計画地が許可の必要な区域に該当するかは、担当する都市計画事務所都市計画指導課にご相談いただくか、さいたま市ウェブサイト(さいたま市地図情報システム)でご確認できます。

さいたま市での許可基準は原則として次のとおりです

当該建築物が、原則として次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものであると認めるものであること。

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

関連情報

許可申請の窓口

計画地の場所によって受付窓口が変わります。

(1)計画地が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の場合

北部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-646-3178
(さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階)

(2)計画地が中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の場合

南部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-840-6178
(さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館3階)

※ ただし、次に掲げる市街地再開発事業に係る申請は、受付窓口が異なりますのでご注意ください。

(3)「大宮鐘塚地区第一種市街地再開発事業」、「大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業」

大宮駅西口まちづくり事務所 電話番号:048-778-8452
(さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター(JACK)6階)

必要書類

申請書は許可申請書のほか、添付図面として次のものが必要となります。
なお、許可申請書(PDF形式 43キロバイト)許可申請書(エクセル形式 22キロバイト)はダウンロードできます。

  • 案内図
  • 公図写し
  • 配置図(実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺五百分の一以上。建築物の軒、庇及び出窓等の突出する部分も含めて記す。)
  • 平面図
  • 立面図(二面以上で縮尺二百分の一以上のもの。)
  • 断面図(二面以上で縮尺二百分の一以上のもの。ただし、矩計図は不可)
  • 建物の構造がわかる資料(上記図面で確認できれば省略可)
  • 委任状(PDF形式 19キロバイト)委任状(エクセル形式 16キロバイト)(代理人による申請の場合のみ必要)
  • その他市長が必要と認める図書

必要部数

申請部数は、原則として次の通りです。
許可申請書(正)(副) 各1部(添付図面含む)

ただし、下記については、許可申請書(正)1部、(副)2部となりますので、ご注意ください。

  1. 都市計画道路のうち次のもの
    西大宮バイパス線
    新大宮バイパス線
    上尾バイパス線
    国道17号線
  2. 都市高速鉄道のうち次のもの
    埼玉高速鉄道線 

余裕を持ってお手続きください

法53条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。
さいたま市では、申請をお受けしてから許可(若しくは不許可通知)をするまで、通常14日以内で処理しておりますが、申請内容に不備等があり申請者に補正をしていただくまでの期間や市役所の閉庁日は、除かせていただいておりますので、日数に余裕を持って手続きしてください。
なお、都市計画道路のうち西大宮バイパス線 、新大宮バイパス線、上尾バイパス線、国道17号線に関する申請については国土交通省に、都市高速鉄道のうち埼玉高速鉄道線に関する申請については埼玉高速鉄道株式会社に意見照会を行うため、処理の期間が1か月以上かかる場合があります。これらの区域では、建築確認を申請する1か月以上前までに申請をお願いします。

建築計画に変更が生じたとき

許可を受けた建築計画に軽微な変更が生じた場合、変更承認申請が必要となります。詳しくは、担当する都市計画事務所都市計画指導課へご相談ください。
なお、変更承認申請書(PDF形式 41キロバイト)変更承認申請書(エクセル形式 26キロバイト)はダウンロードできます。

工事が取り止めになったとき

許可申請を取り下げるとき、又は工事を取り止めるときは、届出が必要となります。詳しくは、担当する都市計画事務所都市計画指導課へご相談ください。
なお、届出書(申請取下・工事取止届(PDF形式 28キロバイト)申請取下・工事取止届(エクセル形式 21キロバイト))はダウンロードできます。

都市計画法第53条適合証明について

建築基準法に基づく確認済証の交付を受けようとするとき、その建築計画が都市計画法第53条第1項の規定に適合していること(許可不要であること)を証する適合証明書の交付を求めることができます。詳しくは、担当する都市計画事務所都市計画指導課へご相談ください。
なお、申請書(適合証明申請書(PDF形式 45キロバイト)適合証明申請書(エクセル形式 24キロバイト))はダウンロードできます。

譲渡等届出書

許可を受けた建築物について、貸付・譲渡・担保・名義変更をした場合、届出が必要となります。詳しくは、担当する都市計画事務所都市計画指導課へご相談ください。
なお、届出書(譲渡等届出書(PDF形式 28キロバイト)譲渡等届出書(エクセル形式 25キロバイト))はダウンロードできます。

お問い合わせ先

(1)西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区における都市計画法第53条第1項による届出について

北部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-646-3178
(さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階)

(2)中央区・桜区・浦和区・南区・緑区における都市計画法第53条第1項による届出について

南部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-840-6178
(さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所本館3階)

お知らせ

押印を求める手続きの見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定にあわせ、押印が廃止となりました。
令和3年4月1日から下記関連ダウンロードの様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 都市施設係
電話番号:048-829-1404 ファックス:048-829-1979

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