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更新日付:2023年1月18日 / ページ番号:C002831

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等

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1.さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)とは、人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共設備の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。

都市計画法(抜粋)

(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
二 都市計画の目標
三 第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

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2.さいたま都市計画都市再開発の方針

都市再開発方針とは、都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域等について定めなければならないこととされている都市再開発のマスタープランであり、従来は都市計画法に基づき都市計画に定められる「整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられるものであったが、平成12年の都市計画法改正により、独立した都市計画とされました。

都市計画法(抜粋)

(都市再開発方針等)
第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。
一 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項又は第二項の規定による都市再開発の方針
二から四(省略)
2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

都市再開発法(抜粋)

(都市再開発方針)
第二条の三 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。
一 当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
二 前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めることができる。
3 国及び地方公共団体は、前二項の都市再開発の方針に従い、第一項第二号又は前項の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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3.さいたま都市計画住宅市街地の開発整備の方針

住宅市街地の開発整備の方針とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)に基づき、良好な住宅及び住宅地の供給を促進するため、都市計画として定めるものです。従来は都市計画法に基づき都市計画に定められる「整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられたものでしたが、平成12年の都市計画法改正により、独立した都市計画とされました。

都市計画法(抜粋)

(都市再開発方針等)
第七条の二 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針(以下「都市再開発方針等」という。)を定めることができる。
一 (省略)
二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第四条第一項の規定による住宅市街地の開発整備の方針
三から四 (省略)
2 都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。)は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(抜粋)

(住宅市街地の開発整備の方針)
第四条 大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
一 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
二 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区
ロ 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第七条第一項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区
2 住宅市街地の開発整備の方針は、住生活基本法 (平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画のうち同条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、第一項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第二号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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