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更新日付:2022年1月11日 / ページ番号:C062554
さいたま市では、市街地の環境を維持するため、建築物の高さの最高限度を「15メートル」又は「20メートル」と定める高度地区を決定しました。
高度地区の指定区域は、住居系の用途地域となります。ただし、既に建築物の高さの最高限度が定められている、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「風致地区」は除きます。
(補足)高度地区の決定内容については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
(補足)高度地区の決定位置、区域については、『さいたま市 地図情報』で調べられます。
ウェブサイト内の、地図名称「都市計画情報検索」を選択してください。
高度地区の制限を緩和する措置を、以下のとおり定めます。
以下のものについては、高度地区による制限は適用しません。
高度地区が指定されると、建築物を建築する際、高度地区で定めた最高高さの制限以下にすることが求められます。ただし、土地利用の状況等によっては、一律に高さを制限することが適切ではない場合もあります。
このため、高度地区による建築物の高さの最高限度を以下のとおり、特例による認定や許可により緩和します。
既存不適格建築物の増築等
特例による認定・許可を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。また、許可については都市計画審議会の同意が必要となります。
(補足)特例による認定・許可に関する基準や手続きについては、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979
都市局/都市計画部/都市計画課
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979
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