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更新日付:2022年1月11日 / ページ番号:C062554

1.高度地区について

さいたま市では、市街地の環境を維持するため、建築物の高さの最高限度「15メートル」又は「20メートル」と定める高度地区を決定しました。

2.高度地区指定区域について

高度地区の指定区域は、住居系の用途地域となります。ただし、既に建築物の高さの最高限度が定められている、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「風致地区」は除きます

(補足)高度地区の決定内容については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

(補足)高度地区の決定位置、区域については、『さいたま市 地図情報』で調べられます。
ウェブサイト内の、地図名称「都市計画情報検索」を選択してください。

3.制限の緩和措置について

高度地区の制限を緩和する措置を、以下のとおり定めます。

適用の除外

以下のものについては、高度地区による制限は適用しません

  • 既存不適格建築物
    高度地区が施行された際に、既にある建築物や工事中の建築物で、高度地区による高さの最高限度に適合しない建築物。
    ただし、高度地区が施行された後で、既存不適格建築物に増築等をする際には高度地区による制限が適用されることとなります。
  • 既存不適格建築物の小規模な増築等
    既存不適格建築物がある敷地内で小規模な増築等をする場合で、増築等の部分が機械室、駐輪場、その他当該建築物の維持管理等に必要なもの。
  • 地区計画の区域
    地区計画の区域(地区整備計画が定められている範囲に限る。)内において当該地区計画の内容に適合する建築物

特例による認定・許可

高度地区が指定されると、建築物を建築する際、高度地区で定めた最高高さの制限以下にすることが求められます。ただし、土地利用の状況等によっては、一律に高さを制限することが適切ではない場合もあります。
このため、高度地区による建築物の高さの最高限度を以下のとおり、特例による認定や許可により緩和します。

認定

既存不適格建築物の増築等

許可

  • 既存不適格建築物の建替え等
  • 大規模な敷地を有する建築物
  • 公益上必要な建築物

特例による認定・許可を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。また、許可については都市計画審議会の同意が必要となります。

(補足)特例による認定・許可に関する基準や手続きについては、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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