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更新日付:2024年1月9日 / ページ番号:C002563

地区計画の届出・様式ダウンロード

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窓口における申請等書類の郵送による受付(令和3年1月掲載)

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。

対応期間

当分の間(状況により、延長又は短縮する場合があります)

地区計画の届出

地区計画を定めている地区における建築物の建築、土地の区画の変更、建築物等の用途の変更をする際には、事前に市長への届出が必要です。
地区計画の区域かどうかについては、都市計画情報から確認出来ます。不明な場合や詳細については、担当する都市計画事務所の都市計画指導課にお問い合わせください。

【届出不要となる場合】

対象地が地区計画区域内であっても地区整備計画区域から外れる場合は、地区整備計画の制限がかからないため、届出不要です。

届出は不要となりますが、当該地区の目標・方針にあった計画をお願いします。

<地区計画区域から地区整備計画区域が一部外れる地区>

北 区:土呂駅周辺地区、宮原駅東口周辺地区、宮原駅西口周辺地区

見沼区:東大宮駅周辺地区、島町地区

大宮区:大宮駅前桜木町地区

大宮区・中央区:さいたま新都心地区(の内、鉄道敷地)

浦和区:皇山地区

地区計画の届出の時期

工事着手の30日前までに届出を行ってください。

届出窓口

届出窓口は所在する土地の地域によって異なります。

西区、北区、大宮区、見沼区 岩槻区の場合

北部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号:048-646-3178 大宮区役所6階)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区の場合

南部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号:048-840-6178 中央区役所庁舎本館3階)

届出書類

届出書は2部(正、副各1部)必要となります。
届出受理から適合通知書発行までの審査期間は休日等閉庁日及び補正期間を除いて原則14日となります。(さいたま新都心地区、武蔵浦和駅周辺地区については21日となります。)
下記の届出書のほか、以下の添付書類が必要となります。

添付書類

  • 案内図:住宅地図等の写し
  • 公図写
  • 配置図:縮尺100分の1以上
  • 平面図:縮尺100分の1以上、各階平面図
  • 立面図:縮尺100分の1以上、二面以上の立面図
  • 外構図:垣・さく等の詳細図
  • 委任状:代理者が届出を行う場合
  • その他参考図面

(補足)添付書類の詳細な内容に関しては下記の「地区計画添付書類」をダウンロードしてご確認ください。

届出の書式は下記のダウンロードファイルを印刷して使用してください。
(これまで提出いただいていた念書及び工事完了届は、平成18年6月1日以降の届出からは不要となります。)

届出後、建築計画の変更を行う場合

適合通知書を受けた後に、届出を行った建築計画の内容に変更が生じる場合は、担当する都市計画事務所までご相談ください。届出が必要な場合があります。下記の様式をご利用ください。

届出後、名義変更を行った場合

適合通知書を受けた後に、名義変更を行った場合は、届出が必要となります。下記の様式をご利用ください。

お知らせ

押印を求める手続きの見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定にあわせ、押印が廃止となりました。
令和3年4月1日から下記関連ダウンロードの様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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