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更新日付:2022年6月15日 / ページ番号:C002563
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
詳細は、こちらで確認するか、もしくは窓口へ電話でお問い合わせください。
当分の間(状況により、延長又は短縮する場合があります)
地区計画を定めている地区における建築物の建築、土地の区画の変更、建築物等の用途の変更をする際には、事前に市長への届出が必要です。
地区計画の区域かどうかについては、担当する都市計画事務所の都市計画指導課にお問い合わせください。
工事着手の30日前までに届出を行ってください。
届出窓口は所在する土地の地域によって異なります。
北部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号:048-646-3178 大宮区役所6階)
南部都市計画事務所 都市計画指導課
(電話番号:048-840-6178 中央区役所庁舎本館3階)
届出書は2部(正、副各1部)必要となります。
届出受理から適合通知書発行までの審査期間は休日等閉庁日及び補正期間を除いて原則14日となります。(さいたま新都心地区、武蔵浦和駅周辺地区については21日となります。)
下記の届出書のほか、以下の添付書類が必要となります。
(補足)添付書類の詳細な内容に関しては下記の「地区計画添付書類」をダウンロードしてご確認ください。
届出の書式は下記のダウンロードファイルを印刷して使用してください。
(これまで提出いただいていた念書及び工事完了届は、平成18年6月1日以降の届出からは不要となります。)
適合通知書を受けた後に、届出を行った建築計画の内容に変更が生じる場合は、担当する都市計画事務所までご相談ください。届出が必要な場合があります。下記の様式をご利用ください。
適合通知書を受けた後に、名義変更を行った場合は、届出が必要となります。下記の様式をご利用ください。
押印を求める手続きの見直しのための関係規則の整備に関する規則の制定にあわせ、押印が廃止となりました。
令和3年4月1日から下記関連ダウンロードの様式を使用してください。
なお、当面の間、旧様式での申請等は受付できます。
都市局/都市計画部/都市計画課 都市計画係
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979
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