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更新日付:2023年2月27日 / ページ番号:C038240

中心市街地活性化基本計画

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概要

「中心市街地活性化基本計画」は、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年法律第92号)に基づき、 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が作成し、内閣総理大臣の認定を受けるものです。

さいたま市における現状

市町村合併によりさいたま市になる以前の旧市(与野市を除く。)においては、「中心市街地活性化基本計画」 が策定されていましたが、現在、本市では「中心市街地活性化基本計画」を作成していません。

旧市の「中心市街地活性化基本計画」 における中心市街地の区域は、以下のPDFファイルをご覧ください。
(注意点)
・中心市街地の区域の図面に掲載されている都市計画情報は、策定時点のものです。
・用途地域や道路等は現在と異なる場合があります。

関連ダウンロードファイル

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