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更新日付:2022年4月5日 / ページ番号:C088237
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条1項の規定により、さいたま都市計画大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業の組合設立が認可されました。
1.組合の名称
大宮駅西口第3-A・D地区市街地再開発組合
2.事業施行期間組合設立認可の公告の日から令和10年3月
3.施行地区さいたま市大宮区桜木町2丁目の一部(位置図はこちら位置図(大宮駅西口第3-A・D地区)(PDF形式 613キロバイト))
4.事業所の所在地さいたま市大宮区桜木町2丁目164番地イワセビル3階-B
5.設立認可の年月日令和4年3月29日
※市街地再開発事業の概要については、こちらのページをご覧ください。
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第19条4項の規定により、さいたま都市計画大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。
1.縦覧の場所
さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所
(さいたま市大宮区錦町682番地2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)
2.縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625
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