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更新日付:2022年7月7日 / ページ番号:C058398
大宮駅西口第3-A・D地区は本市の総合振興計画や都市計画マスタープランにおいて、高度で広域的な都市機能が集積し、多様な都市活動や市民生活の拠点となる「都心」に位置し、本市の交通、経済の中心地にふさわしい拠点の形成を図ることとしています。
しかしながら本地区は、木造老朽化建物が多く、緑地等のオープンスペースが不足するとともに、狭あい道路が多くかつ五差路の交差点が存在するなど日常の交通に支障をきたしており、防災性の向上、土地の有効活用、交通環境の改善が課題となっております。
このような地区の課題を解決するため、平成25年3月、地元権利者による大宮駅西口第3-A・D地区市街地再開発準備組合が設立され、まちづくりの実現に向けた検討が重ねられました。また、市でも平成25年11月に「大宮駅西口第三地区まちづくり方針」を策定し、「にぎわいのある、安心・安全なまち」の実現に向けた、まちづくりを推進してまいりました。
こうした取組の中、準備組合が市と協議を重ね作成した都市計画案の内容を踏まえ、市では都市計画手続きを進め、平成30年11月に市街地再開発事業等の都市計画決定・変更しました。これにより、施設建築物及び道路等の公共施設を一体的に整備することで、「にぎわいのある、安心、安全なまち」の実現を目指します。
所在地:大宮区桜木町2丁目の一部
区域面積:約1.5ha
■都市計画決定・告示日
平成30年11月22日
■都市計画の種類・名称
1.大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業の決定
2.用途地域の変更
3.高度利用地区の変更
4.防火地域及び準防火地域の変更
5.都市計画道路の変更
※都市計画決定・変更の内容は添付ファイルをご覧ください。
大宮駅西口第3-A・D地区に関連する都市計画の決定・変更について(PDF形式 854キロバイト)
■都市計画図書
大宮駅西口第3-A・D地区 都市計画図書(PDF形式 3,492キロバイト)
大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業に関連する都市計画については下記の場所で図書を縦覧しております。
■縦覧場所
大宮駅西口まちづくり事務所
所在地:大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階
電 話:048-778-8452
FAX :048-778-8625
市街地再開発事業等の都市計画決定に伴い、施行区域内における建築行為や土地を有償譲渡する場合について、次のとおり都市計画法に基づく制限があります。御不明な点があれば大宮駅西口まちづくり事務所までお問合せください。
■建築の制限(都市計画法第53条及び建築基準法第59条)
市街地再開発事業施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。
また、あわせて高度利用地区の都市計画決定により、建築基準法第59条が適用されます。詳しくは下記リンク先をご参照下さい。
リンク先:都市計画法第53条に基づく建築許可等について
■土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条第1項)
令和2年3月9日以降に市街地再開発事業の事業予定地で土地の有償譲渡をしようとする場合は、届出が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625