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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C053016

さいたま都市計画道路事業7・4・13号桜木1号線及び7・5・14号桜木2号線事業認可について

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桜木1号線及び桜木2号線の事業認可について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業7・4・13号桜木1号線及び7・5・14号桜木2号線の事業認可がされました。

街路事業認可範囲図

桜木1号線事業概要

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 7・4・13号 桜木1号線

3 事業計画
  イ 事業地
     さいたま市大宮区桜木町2丁目地内

  ロ 設計の概要
     起点 さいたま市大宮区桜木町2丁目324番3
     終点 さいたま市大宮区桜木町2丁目324番2
     延長 30m
     幅員 16.0m
     車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
     自 平成29年3月28日
     至 令和 9年3月31日

桜木2号線事業概要

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 7・5・14号 桜木2号線

3 事業計画
  イ 事業地
     さいたま市大宮区桜木町2丁目地内

  ロ 設計の概要
     起点 さいたま市大宮区桜木町2丁目215番1
     終点 さいたま市大宮区桜木町2丁目729番5
     延長 80m
     幅員 15.0m
     車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
     自 平成29年3月28日
     至 令和 9年3月31日

街路事業の設計の概要を表示する図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業7・4・13号桜木1号線及び7・5・14号桜木2号線の設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。  

1 縦覧の場所

 さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所
(さいたま市大宮区錦町682番地2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階) 

2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで

都市計画法上の制限

1 建築等の制限(平成29年3月28日以降)【都市計画法第65条】
 事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。

2 土地建物等の売買の届出(平成29年4月10日以降)【都市計画法第67条】
 事業地内では、土地建物等を売買しようとするときは、さいたま市に届け出てください。

3 土地収用法の適用(平成29年3月28日以降)【都市計画法第69条~第72条】
 事業地内には土地収用法が適用されます。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625

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