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更新日付:2024年3月22日 / ページ番号:C064492

さいたま都市計画道路事業3・3・108号上落合桜木線について

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事業の概要について

上落合桜木線の案内図

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 3・3・108号 上落合桜木線

3 事業計画
  イ 事業地
     さいたま市中央区上落合9丁目地内

  ロ 設計の概要
     起点 さいたま市中央区上落合9丁目900番2
     終点 さいたま市中央区上落合9丁目891番2
     延長 240.0m
     幅員 25.0m
     車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
     自 平成31年3月19日
     至 令和11年3月31日(予定)

4 事業認可日 
  平成31年3月19日 (最新事業変更認可公告日:令和6年3月15日)

街路事業の設計の概要を表示する図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・108号上落合桜木線の設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。  

1 縦覧の場所
 さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所
(さいたま市大宮区錦町682番地2 大宮情報文化センター(JACK大宮)6階) 

2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)  

都市計画法上の制限について

1 建築等の制限(平成31年3月19日以降)【都市計画法第65条】
 事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。

2 土地建物等の売買の届出(平成31年4月1日以降)【都市計画法第67条】
 事業地内では、土地建物等を売買しようとするときは、さいたま市に届け出てください。

3 土地収用法の適用(平成31年3月19日以降)【都市計画法第69条~第72条】
 事業地内には土地収用法が適用されます。

事業概要等の詳細については下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-778-8462 ファックス:048-778-8625

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