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更新日付:2017年3月13日 / ページ番号:C002774

質問.東浦和第二土地区画整理事業地区内で建築等を行いたいのですが?

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回答

区画整理地区内での建物、その他工作物の新築、改築、増築、土地の形質の変更及び移動の容易でない物件の設置・たい積については、土地区画整理法第76条の許可が必要です。仮換地が未指定で、将来の土地の境界がはっきりしていない段階では、建築等の行為をできる限り待っていただくのが原則です。ただし、区画整理の計画が現在の状況を活かす土地で、施行者とよく協議した結果、事業の支障にならないと確認した行為については、土地区画整理法第76条の許可がおりる場合があります。
 現段階では許可が難しく、待っていただいている物件については、仮換地先の使用収益が開始できる状況になり次第、土地区画整理法第76条の許可を得てから建築等の行為が可能となります。
 各土地の状況や計画により建築行為等の制限が異なる為、施行者窓口(当事務所)までご確認ください。

  • 仮換地 区画整理事業により指定され整理後の土地に仮に定められる土地
  • 使用収益 その土地を使用し収益を得ること

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