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更新日付:2021年4月27日 / ページ番号:C081001

質問 東浦和第二土地区画整理事業地の保留地に抵当権等の設定は可能ですか?

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回答

 保留地は区画整理事業の換地処分後に初めて登記されるため、区画整理事業が完了するまでは登記簿が存在しません。このため、保留地を担保として金融機関に融資を申し込んでも抵当権の設定ができないために融資が受けにくい場合がありますので、詳しくは、施行者である東浦和まちづくり事務所までお問い合わせください。

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都市局/まちづくり推進部/東浦和まちづくり事務所 
電話番号:048-873-4201 ファックス:048-873-3193

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