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更新日付:2023年3月27日 / ページ番号:C077099

低未利用土地等確認書の交付について

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制度概要

 令和2年度税制改正での租税特別措置法の一部が改正されたことで、低未利用土地等の取得支援・利用促進の一環として、対象となる譲渡については国から特例措置が受けられるようになりました。
 本特例措置は売主が個人であり、令和2年7月1日から令和4年12月31日までに、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 本特例措置を受けるには、低未利用土地等確認申請書を市へ提出し、低未利用土地等確認書の交付を受け、確定申告の際に税務署で手続きを行う必要があります。
 低未利用土地等確認書の申請については、都市計画課開発調整係まで以下の書類の提出をお願いいたします。
 なお、本制度の詳しい説明・適用条件については国土交通省ホームページからご確認下さい。

 

確認内容

 本市では、申請者から提出のあった書類等により、下記1~3の事項の確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書を交付いたします。
1.都市計画区域内にある低未利用土地等であること
2.低未利用土地等の譲渡の後の利用があること
3.譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えること  

提出書類一覧

目的 提出書類
低未利用土地等であることの確認

1:別記様式1-1

2:売買契約書の写し

3:以下のいずれかの書類

 (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 (3)(1)、(2)が提出できない場合は別記様式1-2又は2方向以上からの写真と併せて現地調査や           
    ヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認できる書類  

譲渡後の利用についての確認

以下のいずれかの書類

1:宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 別記様式2-1

2:宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合 別記様式2-2

3:1,2のいずれも提出できない場合 別記様式3

現地の確認 

1:案内図

2:2方向以上から取られた現況写真(すでに利用中の場合は利用前の写真も必要)

その他の要件等の確認等

1:申請のあった土地等に係る登記事項証明書

2:参考様式 委任状 (宅地建物取引業者等に委任し、申請・受領する場合)

※「現地の確認」の提出書類は参考資料として提出を求めるものとなります。
※申請書の提出は電子メールでも可能ですが、確認書交付は窓口又は郵送での受け取りになります。
※郵送で低未利用土地等確認書の受け取りを希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒へ必要な切手を貼付して提出して下さい。
※各種様式については「関連ダウンロードファイル」からもご利用できます。
※各書類の必要記載事項についてはチェックリストをご確認下さい。

留意事項

・提出書類の返却は行いませんので、あらかじめコピーをお取り下さい。
・申請書の提出から確認書交付までは、1週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要します。
・窓口で低未利用土地等確認書の受け取りを希望する場合、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
・本市で交付する低未利用土地等確認書は、その後の利用用途や本特例措置の控除を受けられることを保証するものではありません。
・確定申告に関することは税務署にお問い合わせ下さい。

申請先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4 
さいたま市  都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係(さいたま市役所本庁舎9階)
Tel:048-829-1427 メールアドレス:toshikei-kaihatsu@city.saitama.lg.jp

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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