メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年8月8日 / ページ番号:C096074

地籍調査とは

 「地籍」とは土地の位置や形状、所有者を表したものです。その「地籍」に関して国土調査法に基づき、市町村が一筆ごとの土地の地番、地目、土地の所有者を調査し、土地の境界、面積を正確に測量することを「地籍調査」といいます。

【調査の効果】
・事前防災対策の推進、災害復旧
・復興の迅速化
・インフラ整備の円滑化
・民間都市開発の推進

※参考HP: 国土交通省 地籍調査Webサイト 

調査実施状況

 都市部では、土地が細分化されており、権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認等に時間を要してしまいます。また、万が一災害が発生した場合には道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから、道路・水路などの公有地と宅地等の民有地との境界 (官民境界)だけでも明らかになっていれば災害からの迅速な復旧・復興・まちづくり等に役立つことが見込まれます。そのため、本市では地籍調査の一部として行う官民境界の先行的な調査(街区境界調査)を実施しています。

実施年度 地区 面積(㎢) ※調査手法
R2 浦和区針ヶ谷二丁目の一部 0.03 官民境界等先行調査
R3 浦和区針ヶ谷二丁目の一部 0.06
大宮区大門町一丁目の一部 0.01
R4 浦和区針ヶ谷一丁目の一部 0.06 街区境界調査

 ※調査手法について
・官民境界等先行調査とは
 地籍調査の一つの調査手法であり、官民境界を先行して確認する調査です。

街区境界調査とは 
 地籍調査の一つの調査手法であり、先行的に街区を構成する土地について官民境界とその境界線上にある民有地と民有地の境界(民民境界)を確認する調査です。さいたま市では、令和4年度より、官民境界等先行調査から街区境界調査へ調査手法を変更し、引き続き調査を実施しています。

協会イメージ
【官民境界及び民民境界のイメージ】
 

街区境界調査について

1.調査開始のお知らせ
 
地籍調査を開始する際は、告示及び調査対象の権利者へ郵送で通知いたします。
 
2.測量・調査の実施

 測量業者が現地にて、測量等の調査を実施します。 

3.立会い調査のお知らせ 
 
立会い調査は土地権利者が所有する土地の境界確認を現地で実施するものです。立ち合いの詳細について土地権利者へ事前に通知を送付いたしますので、そちらをご確認下さい。

4.立会い調査
 現地で測量業者と境界確認を行います。尚、お住まいが遠方の方の場合は、図面等の書類による境界確認も可能です。

5.調査結果の閲覧のお知らせ
 
調査を取りまとめた結果(街区境界調査簿案・街区境界調査図原図)を20日間閲覧に供します。閲覧の詳細について、告示及び通知送付(土地権利者のみ)にて通知します。 

6.閲覧
 
閲覧期間(20日間)はさいたま市役所本庁舎9階 都市総務課にて受け付けます。閲覧の結果誤り等があれば申し出ることができます。
※土日祝の閲覧は予約制

7.国及び県の検査
 
閲覧期間終了後、調査の成果について国と県の認証検査を受けます。 

8.調査の成果を法務局へ送付
 
認証検査後、調査の成果を管轄の法務局へ送付いたします。この成果を法務局で保管し、後続の地籍調査に活用します。
 
上記作業が全て終了後、都市総務課窓口(さいたま市役所 本庁舎9階)にて調査の成果を公開いたします。 

 

お知らせ

地籍調査に関する新着情報はこちらに掲載いたします。

令和5年度地籍調査実施区域及び実施期間について
 

 

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市総務課 
電話番号:048-829-1393 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム