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更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C088053
市街化区域とは、都市計画法(以下、法という。)第7条第2項に、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されています。
一方、市街化調整区域とは、法第7条第3項に、市街化を抑制すべき区域と規定されており、原則として新たな開発・建築行為を禁止し、市街地の無秩序な拡散を抑制する区域です。
さいたま市では市内全域が都市計画法に基づく、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。
本市の市街化調整区域については、用途地域や防火地域・準防火地域、地区計画、都市計画道路など都市計画のお調べについてから調べることができます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされていることから、建築物の建築や用途の変更も規制されています。
「簡易な建築物であれば建築しても大丈夫だろう」と思い込み、物置やコンテナ等を設置すると都市計画法違反となる可能性があります。
建築物の建築を計画の際には、必ずご相談ください。
手続条例に基づく手続及び都市計画法に基づく手続は、下記の場所が窓口となっております。なお、土地の存する区により窓口が異なりますのでご注意ください。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内の土地の場合
北部 都市計画事務所 都市計画指導課 (大宮区役所6階)
電話番号 048-646-3184(旧大宮市域)・3185(旧岩槻市域)
ファックス 048-646-3189
中央区、桜区、南区、浦和区、緑区内の土地の場合
南部 都市計画事務所 都市計画指導課 (中央区役所3階)
電話番号 048-840-6184・6185
ファックス 048-840-6189
都市局/都市計画部/都市計画課
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979
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