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更新日付:2022年7月15日 / ページ番号:C017506

森林所有者届出制度について

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森林所有者届出制度が平成24年4月1日より始まりました。

森林法の一部改正に伴い、平成24年4月1日以降に地域森林計画の対象となっている森林の土地所有者となった方は、森林の土地の所有権が移転することとなった日から90日以内に市町村長への届出が必要となりました。
なお、さいたま市内にある地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、さいたま市役所農業環境整備課までお問い合わせください。

届出対象者

個人・法人(地方公共団体を含む)を問いません。新たに土地の所有者となった原因は、売買契約、相続、贈与、土地の交換、無償の譲渡、法人の買収や合併などいかなる形態も対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。

添付資料

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 森林の土地の全ての位置を示した地図(特に指定はありませんが、該当地及びその周辺の状況のわかるもので、該当地を赤ペンで囲ってください)
  • 森林の土地の登記事項証明書(コピーも可ですが、3ヵ月以内に発行された登記官の印があるもの)又は売買契約書など、権利を取得したことがわかる書類。
  • 委任状(届出を新たに森林の土地所有者となった方ではなく、代理人が行なう場合)

提出先

さいたま市役所本庁舎7階 農業環境整備課
電話番号 048-829-1377

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/農業政策部/農業環境整備課 
電話番号:048-829-1377 ファックス:048-829-1944

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