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ページ番号:J003583

紛争防止

中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に関する紛争について、調停等を行う機関として「さいたま市建築開発紛争調停委員会」を設置しています。

さいたま市では、民間葬祭場建設による近隣問題の調整のために「さいたま市葬祭場等建築等指導要綱」を制定しています。

ある日、家に近くにこのような標識が立ち、どうやら高い建物の計画があるみたいだ。

さいたま市では、「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下、「紛争防止条例」という。)を制定しています。

「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(「紛争防止条例」という。)の条文及び各種様式を下記からダウンロードしてお使いください。

さいたま市では、中高層建築物及び大規模開発行為等による近隣問題の調整のため「さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例」(以下「紛争防止条例」という。

回答.隣地の日照を確保するために、建築基準法では建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制などによって、建築物の高さなどを制限しています。