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更新日付:2022年8月23日 / ページ番号:C064567

土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)

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土地区画整理事業地区内の土地使用について

 平成31年4月1日より、土地区画整理事業地区内において、施行者が管理する土地を使用する際の手続きを統一しました。
 使用にあたっては、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
 申請前に、使用できる土地用途貸付料等について、各施行者との事前協議を必ず行ってください。
 使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、
     道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき 等

 ※なお、組合施行につきましては適用外となりますので、対応につきましては各施行者へご確認ください。
  各施行者の問合せ先はこちらを参照ください。
 ※令和3年4月1日より様式が変更になります。
  様式の変更により、申請者氏名の記載を自署により行う場合は押印が不要になります。
  (記名の場合(パソコンやゴム印等により氏名を記載する場合)は、これまでと同様に押印をお願いします。)
  (法人の場合は記名押印してください。)

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都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 
電話番号:048-829-1465 ファックス:048-829-1976

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