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更新日付:2023年6月12日 / ページ番号:C064058
自転車のまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに市、自転車利用者、事業者、交通安全団体及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めること等により、自転車のまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的に本条例が制定され、平成31年4月1日より施行されました。
なお、道路交通法の一部改正に伴い、自転車に乗車する者への乗車用ヘルメット着用の努力義務が「全年齢」となったため、本条例を改正し、令和5年4月1日に施行されました。
本条例では、主に以下の内容を定めています。
主な規定 |
内容 |
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自転車損害保険等への加入義務化 |
・昨今、自転車が原因の事故により、1億円近い高額賠償事例が発生していることからも、自転車に乗る際の万が一の備えと被害者救済のため、自転車損害保険等には必ず加入しましょう。 ・また、事業者(市内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人)や自転車小売業者、自転車貸出業者についても、従業者や販売者、貸出者に自転車の利用をさせる場合は、自転車損害保険等に加入しましょう。 |
交通安全教育について |
・自転車のルールの遵守やマナーの意識は、幼少期から継続して交通安全教育を行うことが重要です。また、大人は子どものお手本となるように日頃の自転車運転に気を配りましょう。 |
乗車用ヘルメットの着用 |
・自転車に乗車する際には、乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。(道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の11第1項) ・保護者の方は、子どもが自転車に乗るときはヘルメットを着用させましょう。(自転車に子どもを載せた状態で転倒してしまうと、子どもの頭部に重大なケガをさせる危険がありますので、ヘルメットの着用が特に重要です。) ・高齢者のご家族の方は、高齢者が自転車に乗るときはヘルメットを着用するよう促しましょう。 |
自転車の押し歩きの推進 |
・歩道や横断歩道等を通行することが可能な場合において、歩行者の近くを通るときは、歩行者を守る意識を持って、できるだけ押し歩きをすることで未然に事故を防ぎましょう。 |
自転車の安全利用対策及び防犯対策 |
・ブレーキのかかり具合やチェーン回り、タイヤの空気圧のチェック等をするとともに、反射器材を取り付けるなど、安全に自転車が利用できるように定期的な点検をしましょう。 ・自転車を入手した時は、防犯登録をしましょう。 ・盗難防止のために、施錠やひったくり防止カバーの取付などをしましょう。 |
その他にも、自転車のまちづくりを推進するための取組として、以下の内容についても定めています。
主な規定 |
内容 |
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自転車通行空間の整備 |
・さいたま市自転車ネットワーク整備計画に基づき、自転車レーンを整備します。 詳しくは、「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」を策定しましたをご覧ください。 |
サイクリング等に親しむための基盤の整備 |
・荒川サイクリングロード等のレクリエーションルートにおける案内サインの設置や、サイクリングマップの作成など、自転車を楽しく利用できる環境を整備します。 |
自転車の駐車対策の推進 |
・地域の自転車の利用状況から、必要に応じて駐輪場の設置や民間事業者による駐輪場の整備に対する支援等を行います。 |
Q1 この条例は、なぜ制定されたのですか?
Q2 自転車利用者は何をしなければいけないのですか?
Q3 事業者は何をしなければいけないのですか?
Q4 保護者は何をしなければいけないのですか?
Q5 自転車小売業者、自転車貸出事業者は何をしなければいけないのですか?
Q6 自転車保険に加入しない場合、罰則はありますか?
Q7 市外から自転車を利用した場合、条例の適用は受けますか?
Q1 |
この条例は、なぜ制定されたのですか? |
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A1 |
さいたま市は、地形が比較的平坦で自転車が使いやすい環境であることや、電動アシスト自転車の登場等により、自転車利用者が年々増加傾向にある一方、その利用者のルールやマナーに関する意識の低下や、重大な交通事故につながる危険運転、自転車による高額損害賠償の事例等の問題を抱えていることから、自転車のまちづくりに関する基本理念を定め、自転車利用者等の責務を明らかにし相互に連携することで、安全で快適に自転車を利用することができるまちづくりを推進するために制定されました。 |
Q2 |
自転車利用者は何をしなければいけないのですか? |
A2 |
交通ルールの遵守やマナーを守るとともに、自転車損害保険等への加入などを行い、自転車を安全かつ適正に利用してください。なお、条文中には、自転車利用者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋) |
Q3 |
事業者は何をしなければいけないのですか? |
A3 |
事業者(市内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人)は、事業活動の中で自転車を利用させる従業者等に対して、自転車損害保険等への加入を行う必要があります。また、自転車の駐車場所の確保及び自転車駐車場の利用啓発に努めるとともに、自転車の安全利用に関する取組を自主的かつ積極的に努めることとされています。なお、条文中には、事業者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋) |
Q4 |
保護者は何をしなければいけないのですか? |
A4 |
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するもの)は、子どもに対して、自転車損害保険等への加入を行う必要があります。また、自転車の安全利用に関する教育やヘルメットを着用させるように努めこととされています。なお、条文中には、保護者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋) |
Q5 |
自転車小売業者、自転車貸出事業者は何をしなければいけないのですか? |
A5 |
自転車小売業者、自転車貸出事業者は、自転車購入者や借り受けようとする者にヘルメットの着用や自転車損害保険等に関する情報提供などに努めることとされています。なお、条文中には、自転車小売業者、自転車貸出事業者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋) |
Q6 |
自転車保険に加入しない場合、罰則はありますか? |
A6 |
自転車損害保険等への加入は義務化しましたが、加入していないことによる罰則は設けておりません。 罰則を設けるためには、自転車利用者に対して保険加入の確認をする必要がありますが、自転車事故を補償する保険は、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険や、加入者が本人ではなく家族や事業者が契約しているものなど、加入者によって様々なケースがあり、それら全ての保険加入を証明することが困難であるためです。 |
Q7 |
市外から自転車を乗り入れた場合は、条例の適用は受けますか? |
A7 |
市内で自転車を利用するときは、この条例の適用を受けます。 |
都市局/都市計画部/自転車まちづくり推進課
電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979