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更新日付:2023年6月12日 / ページ番号:C064058

さいたま市自転車のまちづくり推進条例

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さいたま市自転車のまちづくり推進条例の施行について

自転車のまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに市、自転車利用者、事業者、交通安全団体及び市民等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めること等により、自転車のまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的に本条例が制定され、平成31年4月1日より施行されました。

なお、道路交通法の一部改正に伴い、自転車に乗車する者への乗車用ヘルメット着用の努力義務が「全年齢」となったため、本条例を改正し、令和5年4月1日に施行されました。

条例文(PDF形式)

令和5年4月1日改正内容(PDF形式)

条例の概要

本条例では、主に以下の内容を定めています。

主な規定

内容

自転車損害保険等への加入義務化

・昨今、自転車が原因の事故により、1億円近い高額賠償事例が発生していることからも、自転車に乗る際の万が一の備えと被害者救済のため、自転車損害保険等には必ず加入しましょう。

・また、事業者(市内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人)や自転車小売業者、自転車貸出業者についても、従業者や販売者、貸出者に自転車の利用をさせる場合は、自転車損害保険等に加入しましょう。

交通安全教育について

・自転車のルールの遵守やマナーの意識は、幼少期から継続して交通安全教育を行うことが重要です。また、大人は子どものお手本となるように日頃の自転車運転に気を配りましょう。

乗車用ヘルメットの着用

・自転車に乗車する際には、乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。(道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の11第1項)

・保護者の方は、子どもが自転車に乗るときはヘルメットを着用させましょう。(自転車に子どもを載せた状態で転倒してしまうと、子どもの頭部に重大なケガをさせる危険がありますので、ヘルメットの着用が特に重要です。)

・高齢者のご家族の方は、高齢者が自転車に乗るときはヘルメットを着用するよう促しましょう。

自転車の押し歩きの推進

・歩道や横断歩道等を通行することが可能な場合において、歩行者の近くを通るときは、歩行者を守る意識を持って、できるだけ押し歩きをすることで未然に事故を防ぎましょう。

自転車の安全利用対策及び防犯対策

・ブレーキのかかり具合やチェーン回り、タイヤの空気圧のチェック等をするとともに、反射器材を取り付けるなど、安全に自転車が利用できるように定期的な点検をしましょう。

・自転車を入手した時は、防犯登録をしましょう。

・盗難防止のために、施錠やひったくり防止カバーの取付などをしましょう。

その他にも、自転車のまちづくりを推進するための取組として、以下の内容についても定めています。

主な規定

内容

自転車通行空間の整備

・さいたま市自転車ネットワーク整備計画に基づき、自転車レーンを整備します。

詳しくは、「さいたま市自転車ネットワーク整備計画」を策定しましたをご覧ください。

サイクリング等に親しむための基盤の整備

・荒川サイクリングロード等のレクリエーションルートにおける案内サインの設置や、サイクリングマップの作成など、自転車を楽しく利用できる環境を整備します。

自転車の駐車対策の推進

・地域の自転車の利用状況から、必要に応じて駐輪場の設置や民間事業者による駐輪場の整備に対する支援等を行います。

よくあるご質問(FAQ)

Q1 この条例は、なぜ制定されたのですか?
Q2 自転車利用者は何をしなければいけないのですか?
Q3 事業者は何をしなければいけないのですか?
Q4 保護者は何をしなければいけないのですか?
Q5 自転車小売業者、自転車貸出事業者は何をしなければいけないのですか?
Q6 自転車保険に加入しない場合、罰則はありますか?
Q7 市外から自転車を利用した場合、条例の適用は受けますか?

Q1

この条例は、なぜ制定されたのですか?

A1

 さいたま市は、地形が比較的平坦で自転車が使いやすい環境であることや、電動アシスト自転車の登場等により、自転車利用者が年々増加傾向にある一方、その利用者のルールやマナーに関する意識の低下や、重大な交通事故につながる危険運転、自転車による高額損害賠償の事例等の問題を抱えていることから、自転車のまちづくりに関する基本理念を定め、自転車利用者等の責務を明らかにし相互に連携することで、安全で快適に自転車を利用することができるまちづくりを推進するために制定されました。

Q2

自転車利用者は何をしなければいけないのですか?

A2

 交通ルールの遵守やマナーを守るとともに、自転車損害保険等への加入などを行い、自転車を安全かつ適正に利用してください。なお、条文中には、自転車利用者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋)

・自転車利用者の責務(条例第5条)
 自転車利用者は、自転車のまちづくりに関する理解を深めるとともに、車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の運転者としての責任を自覚した上で、同法その他の関係法令を遵守し、自転車の安全な利用に努めなければならない。
・市の施策への協力(条例第9条)
 自転車利用者、事業者、交通安全団体及び市民等は、市が実施する自転車のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
・自転車損害保険等への加入(条例第14条第1項)
 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。
・自転車の押し歩きの推進(条例第17条)
 自転車利用者は、道路交通法その他の関係法令の規定により歩道、横断歩道等を通行することができる場合においても、歩行者の安全を確保するため又は交通の危険を防止するために必要があると認められるときは、自転車を押して歩くよう努めなければならない。
・自転車の安全利用対策及び防犯対策(条例第18条)
 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備、反射器材の装着その他の自転車の安全な利用に関する対策を講じるよう努めなければならない。
 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けるとともに、自転車の盗難防止のための施錠、籠からのひったくりを防止するためのカバーの装着その他の防犯対策を講じるよう努めなければならない。

Q3

事業者は何をしなければいけないのですか?

A3

 事業者(市内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人)は、事業活動の中で自転車を利用させる従業者等に対して、自転車損害保険等への加入を行う必要があります。また、自転車の駐車場所の確保及び自転車駐車場の利用啓発に努めるとともに、自転車の安全利用に関する取組を自主的かつ積極的に努めることとされています。なお、条文中には、事業者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋)

・事業者の責務(条例第6条)
 事業者は、自転車のまちづくりに関する理解を深めるとともに、その事業活動を通じて、自転車の安全な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
 事業者は、通勤又は業務の遂行のために自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
・市の施策への協力(条例第9条)
 自転車利用者、事業者、交通安全団体及び市民等は、市が実施する自転車のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
・自転車損害保険等への加入(条例第14条第3項)
 事業者は、その事業活動のために従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該事業者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。
・自転車の駐車対策の推進(条例第22条第2項)
 事業者は、その事業活動に伴い自転車の駐車需要を生じさせる場合には、顧客、従業者等による自転車の駐車が道路を通行する者の妨げとならないよう自転車の駐車場所の確保及び自転車駐車場の利用の啓発に努めるものとする。

Q4

保護者は何をしなければいけないのですか?

A4

保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するもの)は、子どもに対して、自転車損害保険等への加入を行う必要があります。また、自転車の安全利用に関する教育やヘルメットを着用させるように努めこととされています。なお、条文中には、保護者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋)

・児童、生徒等に対する自転車安全教育等(条例第11条第3項)
 保護者は、自ら自転車の安全な利用の重要性を認識した上で、その監護する子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。第13条第1項において同じ。)が自転車を安全に利用することができるよう指導及び助言に努めなければならない。
・乗車用ヘルメットの着用等(条例第13条第1項)
 保護者は、その監護する子が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
・自転車損害保険等への加入(条例第14条第2項)
 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。
・学校の長と保護者の連携(条例第16条)
 学校の長及び当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者は、学校における自転車の安全な利用に関する取組の円滑かつ効果的な実施を確保するため、相互に連携するよう努めるものとする。

Q5

自転車小売業者、自転車貸出事業者は何をしなければいけないのですか?

A5

自転車小売業者、自転車貸出事業者は、自転車購入者や借り受けようとする者にヘルメットの着用や自転車損害保険等に関する情報提供などに努めることとされています。なお、条文中には、自転車小売業者、自転車貸出事業者に対して、次のような条例を定めています。(条例一部抜粋)

・乗車用ヘルメットの着用等(条例第13条第3項)
 市内において自転車の小売を業とする者(第15条第3項において「自転車小売業者」という。)又は自転車の貸出しを業とする者(第14条第4項において「自転車貸出業者」という。)は、自転車を販売し、又は貸し出すときは、自転車を購入しようとする者(第15条第3項において「自転車購入者」という。)又は借り受けようとする者に対し、乗車用ヘルメットの着用、自転車の定期的な点検及び整備その他の自転車の安全な利用に関する対策に係る情報の提供及び助言に努めなければならない。
・自転車損害保険等に関する情報提供等(条例第15条第3項)
 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、自転車損害保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。この場合において、自転車小売業者は、自転車損害保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

Q6

自転車保険に加入しない場合、罰則はありますか?

A6

 自転車損害保険等への加入は義務化しましたが、加入していないことによる罰則は設けておりません。

 罰則を設けるためには、自転車利用者に対して保険加入の確認をする必要がありますが、自転車事故を補償する保険は、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険や、加入者が本人ではなく家族や事業者が契約しているものなど、加入者によって様々なケースがあり、それら全ての保険加入を証明することが困難であるためです。

Q7

市外から自転車を乗り入れた場合は、条例の適用は受けますか?

A7

 市内で自転車を利用するときは、この条例の適用を受けます。


 

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電話番号:048-829-1398 ファックス:048-829-1979

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