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更新日付:2023年3月16日 / ページ番号:C033422

消費税率が10%に引き上げされることに伴う道路占用料の改定について(令和元年10月1日施行)

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消費税率が10%に引き上げされることに伴う道路占用料の改定について(令和元年10月1日施行)

道路占用料に係る消費税については、「土地の貸付けに係る対価」に該当するため非課税ですが、その貸付期間(占用期間)が1か月未満である場合、課税の対象となります。(消費税法施行令第8条)

令和元年10月1日施行に消費税率が10%に引き上げされることに伴い、同日以降の1か月未満の道路占用料が次のとおり改定されます。  

改正後

改正前

別表(第3条関係)備考

別表(第3条関係)備考

6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。

6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。

(1)~(4)  [略]

(1)~(4)  [略]

(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に100分の108を乗じて得た額とする。

(6) [略]

(6) [略]

施行年月日

令和元年10月1日
道路占用許可に関しては、申請が受理されてからおおむね2週間で許可がおります。余裕をもって申請をしてください。 

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西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
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 電話番号 048-646-3199
 ファックス 048-646-3265
 

中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関するお問い合わせは、
 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
 建設局 南部建設事務所 土木管理課
 電話番号 048-840-6198
 ファックス 048-840-6265

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電話番号:048-829-1486 ファックス:048-829-1988

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