メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2020年3月31日 / ページ番号:C061682

さいたま都市計画道路事業3・4・116号本町通り線事業認可について

このページを印刷する

本町通り線の事業認可について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・116号本町通り線の事業認可がされました。

案内図

本町通り線事業概要

1 施行者の名称
  さいたま市

2 都市計画事業の種類及び名称
  さいたま都市計画道路事業 3・4・116号 本町通り線

3 事業計画
  イ 事業地
     さいたま市中央区鈴谷四丁目、中央区鈴谷三丁目、中央区鈴谷二丁目地内

  ロ 設計の概要
     起点 さいたま市中央区鈴谷四丁目1114番1
     終点 さいたま市中央区鈴谷三丁目804番3
     延長 850m
     幅員 16.0m
     車線数 2車線

  ハ 事業施行期間
     自 平成30年9月7日
     至 平成37年3月31日

街路事業の設計の概要を表示する図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・116号本町通り線の設計の概要を表示する図書を、次のとおり縦覧します。

1 縦覧の場所
 さいたま市 建設局 土木部 道路計画課
 (さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所11階)

2 縦覧の時間
 午前8時30分から午後5時15分まで

都市計画法上の制限

1 建築の制限(平成30年9月7日以降)【都市計画法第65条】
 事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「工作物の設置等」に制限がかかり、許可が必要となります。

2 土地建物等の売買の届出(平成30年9月18日以降)【都市計画法第67条】
 事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。

3 土地収用法の適用(平成30年9月7日以降)【都市計画法第69条~第72条】
 事業地内には土地収用法が適用されます。

本町通り線(鈴谷2工区)の事業認可取得に伴う説明会

本町通り線(鈴谷2工区)の事業について、事業認可取得に伴う説明会を実施しました。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/道路計画課 
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988

お問い合わせフォーム