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更新日付:2020年3月2日 / ページ番号:C064944

さいたま都市計画道路事業3・4・139号岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業認可について

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岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業認可について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・139号岩槻中央通り線が認可されました。


案内図

岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業概要について

1 都市計画事業の種類及び名称
 さいたま都市計画道路事業 3・4・139号 岩槻中央通り線

2 施行者の名称
 さいたま市

3 事務所の所在地
 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号

4 事業地の所在
 (1)収用の部分 さいたま市岩槻区本丸四丁目及び太田二丁目地内
  (2)使用の部分 さいたま市岩槻区本丸四丁目、南平野一丁目、三丁目及び太田二丁目地内
        (一級河川利根川水系元荒川)

5 設計の概要
 起点  さいたま市岩槻区本丸四丁目488番26
 終点  さいたま市岩槻区南平野一丁目107番
 延長  196.9m
 幅員  16.0m
 車線数 2車線

6 事業施行期間
 自 平成31年3月1日
 至 令和9年3月31日

事業認可に係る関係図書の写しの縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・4・139号岩槻中央通り線の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。

1 縦覧の場所
 さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課
 (さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所6F)

2 縦覧の時間
 午前8時30分から午後5時15分まで
 (月曜日から金曜日まで (注意)祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

都市計画法上の制限

1 建築の制限(平成31年3月1日以降)【都市計画法第65条】
 事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。

2 土地建物等の売買の届出(平成31年3月12日以降)【都市計画法第67条】
 事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。

3 土地収用法の適用(平成31年3月1日以降)【都市計画法第69条~第73条】
 事業地内には土地収用法が適用されます。

岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業認可に伴う説明会について

岩槻中央通り線(岩槻橋)の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。

1 説明会日時
 平成31年3月14日(木曜日)午後6時から午後7時まで

2 説明会場所
 岩槻本丸公民館 (さいたま市岩槻区本丸三丁目17番1)

説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

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地図情報

地図をご覧になる場合は、下記リンクをクリックしてください。(Googleマップが新しいウィンドウで開きます。)

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/道路計画課 
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988

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