ページの本文です。
更新日付:2022年1月13日 / ページ番号:C085325
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・2・8号道場三室線及び3・4・15号大谷場高木線が認可されました。
1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業3・2・8号道場三室線及び3・4・15号大谷場高木線
2 施行者の名称
さいたま市
3 事業地
(1)収用の部分 さいたま市桜区大字下大久保、栄和6丁目、道場2丁目、栄和1丁目、町谷2丁目、中島4丁目、道場4丁目、大字道場地内
(2)使用の部分 なし
4 設計の概要
(1) 3・2・8号道場三室線
起点 さいたま市桜区大字下大久保361番
終点 さいたま市桜区中島四丁目382番7
延長 1148.8m
幅員 30.0m
車線数 4車線
(2) 3・4・15号大谷場高木線
起点 さいたま市桜区道場四丁目425番1
終点 さいたま市桜区大字下大久保1268番2
延長 321.7m
幅員 30.0m
車線数 4車線
5 事業施行期間
自 令和3年10月12日
至 令和10年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・2・8号道場三室線及び3・4・15号大谷場高木線の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課
(さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
1 建築等の制限(令和3年10月12日以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和3年10月23日以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和3年10月12日以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
道場三室線(栄和工区)及び大谷場高木線の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。
1 説明会日時
令和3年11月16日(火曜日)午後6時から午後7時まで
令和3年11月18日(木曜日)午後6時から午後7時まで
令和3年11月20日(土曜日)午前10時から午前11時まで
※新型コロナウイルス感染症対策により、出席者の分散を目的として開催日を複数に分けました。
説明内容は、全ての日程で同じです。
2 説明会場所
11月16日プラザウエスト 多目的ホール(さいたま市桜区道場4-3-1)
11月18日プラザウエスト 視聴覚室(さいたま市桜区道場4-3-1)
11月20日プラザウエスト 視聴覚室(さいたま市桜区道場4-3-1)
説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988