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更新日付:2022年4月8日 / ページ番号:C085349
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線及び3・3・9号第二産業道路が認可されました。
1 都市計画事業の種類及び名称
さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線及び3・3・9号第二産業道路
2 施行者の名称
さいたま市
3 事業地
(1)収用の部分 さいたま市見沼区大和田町一丁目、大宮区堀の内町二丁目及び見沼区大字南中丸地内
(2)使用の部分 なし
4 設計の概要
(1) 3・3・100号大宮岩槻線
起点 さいたま市見沼区大和田町一丁目221番9
終点 さいたま市見沼区大和田町一丁目1156番1
延長 803.4m
幅員 25.0~32.5m
車線数 4車線
(2) 3・3・9号第二産業道路
起点 さいたま市見沼区大字南中丸266番5
終点 さいたま市見沼区大和田町一丁目721番1
延長 215.5m
幅員 25.0~27.0m
車線数 4車線
5 事業施行期間
自 令和3年11月12日
至 令和10年3月31日
都市計画法第62条第2項の規定により、さいたま都市計画道路事業3・3・100号大宮岩槻線及び3・3・9号第二産業道路の事業認可に係る関係図書の写しを、次のとおり縦覧します。
1 縦覧の場所
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課
(さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1)
2 縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(月曜日から金曜日まで (注意)休日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
1 建築等の制限(令和3年11月12日以降)【都市計画法第65条】
事業地内では、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」及び「その他工作物の建設」等に制限がかかり、許可が必要となります。
2 土地建物等の売買の届出(令和3年11月23日以降)【都市計画法第67条】
事業地内では、土地建物等を売却しようとするときは、さいたま市に届け出てください。
3 土地収用法の適用(令和3年11月12日以降)【都市計画法第69条~第73条】
事業地内には土地収用法が適用されます。
大宮岩槻線(大和田工区)の事業認可に伴う説明会を次のとおり実施しました。
1 説明会日時
令和4年3月23日(水曜日)午後7時から午後8時まで
令和4年3月25日(金曜日)午後7時から午後8時まで
※新型コロナウイルス感染症対策により、出席者の分散を目的として開催日を複数に分けました。
説明内容は、全ての日程で同じです。
2 説明会場所
さいたま市立大宮東公民館 2階 レクリエーションホール
説明会資料等は下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。
建設局/土木部/道路計画課
電話番号:048-829-1496 ファックス:048-829-1988