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更新日付:2021年12月1日 / ページ番号:C084881

さいたま新都心バスターミナル 高速バス乗入れ手続き【事業者向け】

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高速バス乗入手続き【事業者向け】

さいたま新都心バスターミナル 高速バス乗入れ手続き

さいたま新都心バスターミナルへの乗入れを希望される高速乗合バス事業者様は、以下の手順で手続きをお願いします。

 Step.1 □ 事前相談【事業者⇒さいたま市】

運行計画(予定)の情報をご提供ください【便数、共同運行、発着時間、頻度、運行先、運行開始予定日、乗降利用】
 【提出書類】1.さいたま新都心バスターミナル利用相談シート(※Excelデータもご提出ください。)
 ⇒希望時間での空き状況に応じて可否を確認し、ご回答いたします。
  (利用状況によっては、さいたま新都心バスターミナル運行協議会にて調整を要することがあります。)

 Step.2 □ バスターミナル使用許可申請【事業者⇒さいたま市】

事前相談の結果に基づき、使用許可申請書類をご提出ください。
 【提出書類】1.さいたま新都心バスターミナル使用許可申請書 (参考:許可申請書記入例
       2.事業計画概要(または、路線認可申請書の案)
       3.さいたま新都心バスターミナル利用計画(※Excelデータもご提出ください。)
       4.共同運行利用計画(共同運行の場合に代表者が作成)
 ⇒使用許可書を交付いたします。

 Step.3 □ 運輸局への路線認可申請【事業者⇒運輸局】

運輸局へ路線認可の申請手続を行ってください。
 ⇒運輸局より路線認可書が交付されます。
  (計画に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。)

 Step.4 □ 路線認可申請書及び路線認可書の写し提出【事業者⇒さいたま市】

路線認可申請書及び運輸局より交付された路線認可書の写しをご提出ください。(紙媒体1部、CD等電子データ1部)
 【提出書類】1.路線認可申請書及び路線認可書の写し
       2.事業計画、運行計画概要書、停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程、運行系統図、
        認可申請路線図、新設停留所位置案内図
       (本系統、さいたま新都心バスターミナルに関する部分のみご提出ください。)

 □ 試験運行の実施(任意)【事業者】

試験運行を希望される場合は、実施日時等についてご相談ください。

 Step.5 □ 運行開始【事業者】

運行開始の日時が確定したら、事前にご連絡ください。

その他必要な手続

このほか、バス運行に関する問い合わせ先など本ホームページへ掲載する情報や、バスターミナル待合施設内デジタルサイネージへの放映内容確認等、運行開始までに必要な手続がございます。市から別途ご連絡いたしますので、予めご了承ください。

バスターミナル使用料

バスターミナルの使用にあたり、バス1台が1回使用するごとに路線のキロ程に応じて以下の表に定める額の使用料を納付していただきます。

路線のキロ程 バスターミナル使用料
300キロメートル未満 片道500円(750円/往復)
300~500キロメートル 片道800円(1,200円/往復)
500~700キロメートル 片道1,000円(1,500円/往復)
700キロメートル以上 片道1,200円(1,800円/往復)

連絡先(申請書類の提出先)

さいたま市 都市局 都市計画部 交通政策課 企画調整係
〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話番号:048-829-1053  ファックス:048-829-1979

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/交通政策課 企画調整係
電話番号:048-829-1053 ファックス:048-829-1979

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