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更新日付:2020年5月29日 / ページ番号:C008796
一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。
「さいたま市緑化指導基準」は、開発事業者等が行うべき敷地内の緑地の保全及び緑化に関して必要な事項を定めることにより、みどり豊かで潤いのある環境の形成を図り、良好な都市生活の確保に寄与することを目的としています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。
【対応期間】当分の間(状況により終了する場合があります。)
※詳細は、お電話でお問い合わせください。
一敷地面積に対する緑化面積の割合は、用途地域により異なります。下表に定める割合以上の緑化を敷地内に行ってください。
都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する商業地域又は近隣商業地域の場合
開発事業者等の行為の種別 | 敷地面積 | 敷地面積に対する緑化面積の割合 |
---|---|---|
中高層建築物の建築 | 3,000平方メートル未満 | 100分の5 |
中高層建築物の建築 | 3,000平方メートル以上 | (1-建ぺい律)×0.5の算式により得られた数値 又は100分の5のいずれか大きい数値 |
上記以外の建築物の建築 | 500平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
100分の5 |
上記以外の建築物の建築 | 3,000平方メートル以上 | (1-建ぺい律)×0.5の算式により得られた数値 又は100分の5のいずれか大きい数値 |
都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は市街化調整区域の場合
開発事業者等の行為の種別 | 敷地面積 | 敷地面積に対する緑化面積の割合 |
---|---|---|
中高層建築物の建築 | 面積による区分なし | 100分の20 |
上記以外の建築物の建築 | 500平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
100分の10 |
上記以外の建築物の建築 | 3,000平方メートル以上 | 100分の20 |
地上部において既存の樹木又は樹木を保全する区画、地上部おいて新たに植栽する区画の緑化面積は、緑化指導基準第3条第2項により設けることとなった緑地の面積(以下、「基準面積」という。)の2分の1以上とします。
基準面積には、下表の緑化方法を用いた緑地も緑化面積として算定することができますが、各緑化方法には、算入面積に制限があります。
(補足)開発指導課を経由しない場合は各2部となります。
(補足)緑化推進協議書の作成前に事前相談を行ってください。
(補足)協議は建築確認の申請前に行ってください。
(補足)開発指導課を経由しない場合は各2部となります。
詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。
協議の窓口は区によって異なります。
(補足)平成21年7月17日より新しい様式に変わりました。
都市局/都市計画部/みどり推進課
電話番号:048-829-1423 ファックス:048-829-1979
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