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更新日付:2023年12月6日 / ページ番号:C008796

緑化に関する協議

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  一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。
 「さいたま市緑化指導基準」は、開発事業者等が行うべき敷地内の緑地の保全及び緑化に関して必要な事項を定めることにより、みどり豊かで潤いのある環境の形成を図り、良好な都市生活の確保に寄与することを目的としています。

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窓口における申請等書類の提出について(令和2年4月掲載)

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、各種申請等書類の提出を郵送でも受け付けます。

 【対応期間】当分の間(状況により終了する場合があります。)

 ※詳細は、お電話でお問い合わせください。

 協議の窓口は区によって異なります。
(組織改正に伴い、令和4年4月1日より課名等が変更となりましたのでご注意ください。)
 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の窓口は、
 さいたま市都市局 みどり公園推進部 北部公園整備課 管理係
 所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
 電話番号:048-646-3179

 中央区・桜区・南区・浦和区・緑区の窓口は、
 さいたま市都市局 みどり公園推進部 南部公園整備課 管理係
 所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所本館3階)
 電話番号:048-840-6179

 

対象となる行為

  • 都市計画法第4条12項に定める開発行為のうち同法第29条に規定する許可が必要な開発行為
  • さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例の適用を受ける中高層建築物の建築
  • 敷地面積500平方メートル以上の敷地で行う建築基準法第6条1項若しくは第6条2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知を必要とする建築物の建築

 対象とならない行為

  • 自己の住居の用に供する建築物(中高層建築物を除く)の建築
  • 一戸建て住宅に供する宅地(住宅付き宅地を含む)を供給する目的の開発行為
  • 建築基準法第85条第6項に規定する仮設興行場等(仮設建築物)の建築
  • 工場立地法第6条第1項の規定に定められた届出を行った開発行為又は建築物の建築
  • 都市緑地法第34条第1項に規定する緑化地域内における開発行為又は建築物の建築
  • 危険物の規制に関する政令第3条第1号に規定する給油取扱所の建築
    ・ガソリンスタンド
  • 液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号に規定する施設の建築
    ・液化石油ガススタンド
  • 一般高圧ガス保安規則第2条第1項第23号から25号に規定する施設の建築
    ・圧縮天然ガススタンド
    ・液化天然ガススタンド
    ・圧縮水素スタンド
  • 敷地の拡張を伴わない建築物の増築・改築で、増築・改築の建築面積の合計が従前建築面積の5分の1(20%)以内であるもの

緑化の量的基準

 一敷地面積に対する緑化面積の割合は、用途地域により異なります。下表に定める割合以上の緑化を敷地内に行ってください。

都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する商業地域又は近隣商業地域の場合

緑化の量的基準
開発事業者等の行為の種別 敷地面積 敷地面積に対する緑化面積の割合
中高層建築物の建築 3,000平方メートル未満 100分の5
中高層建築物の建築 3,000平方メートル以上 (1-建ぺい率)×0.5の算式により得られた数値
又は100分の5のいずれか大きい数値
上記以外の建築物の建築 500平方メートル以上
3,000平方メートル未満
100分の5
上記以外の建築物の建築 3,000平方メートル以上 (1-建ぺい率)×0.5の算式により得られた数値
又は100分の5のいずれか大きい数値

都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は市街化調整区域の場合

緑化の量的基準
開発事業者等の行為の種別 敷地面積 敷地面積に対する緑化面積の割合
中高層建築物の建築 面積による区分なし 100分の20
上記以外の建築物の建築 500平方メートル以上
3,000平方メートル未満
100分の10
上記以外の建築物の建築 3,000平方メートル以上 100分の20

緑化面積の算定方法

 地上部において既存の樹木又は樹木を保全する区画、地上部おいて新たに植栽する区画の緑化面積は、緑化指導基準第3条第2項により設けることとなった緑地の面積(以下、「基準面積」という。)の2分の1以上とします。
 基準面積には、下表の緑化方法を用いた緑地も緑化面積として算定することができますが、各緑化方法には、算入面積に制限があります。

緑化方法による算入面積の制限についての図表

緑化推進協議等の提出図書

緑化推進協議を行う時(各3部)

  • 緑化推進協議書
  • 緑化推進協議の内容一覧表
  • 案内図
  • 緑化計画平面図
  • 緑化計画立・断面図
  • 緑化計画求積図
  • 代理人の方は委任状(1部)

(補足)開発指導課を経由しない場合は各2部となります。
(補足)緑化推進協議書の作成前に事前相談を行ってください。
(補足)協議は建築確認の申請前に行ってください。

緑化に関する内容を変更する時(各3部)

  • 緑化推進変更協議書
  • 緑化推進変更協議の内容一覧表
  • (変更後の)緑化計画平面図
  • (変更後の)緑化計画立・断面図
  • (変更後の)緑化計画求積図

(補足)開発指導課を経由しない場合は各2部となります。

緑化に関する工事を完了した時(各2部)

  • 緑化推進工事完了報告書
  • 緑化推進工事完了の内容一覧表
  • 案内図
  • 緑化計画平面図
  • 緑化計画立・断面図
  • 緑化計画求積図

詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。

協議の窓口

協議の窓口は区によって異なります。

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の窓口は、さいたま市都市局みどり公園推進部 北部公園整備課管理係
所在地:さいたま市大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所6階)
電話番号:048-646-3179

※来庁日時の予約をご希望の方は、北部公園整備課にお電話いただくか、以下メールアドレス宛に希望日時等を送信してください。
 hokubu-koenseibi@city.saitama.lg.jp


中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の窓口は、さいたま市都市局みどり公園推進部 南部公園整備課管理係
所在地:さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所本館3階)
電話番号:048-840-6179

※来庁日時の予約をご希望の方は、南部公園整備課にお電話いただくか、以下メールアドレス宛に希望日時等を送信してください。
 nambu-koenseibi@city.saitama.lg.jp


(補足)組織改正に伴い、令和4年4月1日より課名等の変更があります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/みどり推進課 
電話番号:048-829-1423 ファックス:048-829-1979

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