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更新日付:2019年4月2日 / ページ番号:C062155
さいたま市内において、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスに係る事故等が発生した場合には、消防局予防部査察指導課まで 連絡・届出をお願いします。
(注:液化石油ガス法の適用を受ける事故については、埼玉県危機管理防災部化学保安課への連絡・届出となります。)
高圧ガス保安法における「事故」とは、経済産業省制定の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」に以下のように定められています。
高圧ガスに係る事故等とは、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱中に発生したもの及び発生するおそれのあるもので、次に掲げるものをいう。
1.爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。) 2. 火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。) 3. 噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出・漏洩が生じたものをいう。)以下の場合を除く ・噴出・漏えいしたガスが毒性又は可燃性ガス以外のガスであって噴出・漏えい部位が締結部、開閉部であり、噴出・漏えいの程度が微量であって、かつ、人的被害のない場合 ・完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合 4. 破裂・破壊等(高圧ガスにおり、設備等の破裂・破壊・破損等が生じたものをいう。) 5. 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。) 6. 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき。
事故の定義に該当する高圧ガスの事故が発生した際は、速やかに下記連絡先まで報告をお願いします。
消防局予防部査察指導課(火薬・高圧ガス保安係)電話:048‐833-7487 まで、事故の概要を電話連絡してください。(平日 8時30分~17時15分)
報告していただく内容は、以下の項目です。 1.事故の種類 2.発生日時 3.発生場所 4.事故の概要 5.被害の状況(人的被害、物的被害) 6.事故の原因
連絡後、遅滞なく事故届書の届出をお願いします。 事故が発生した設備の図面や事故状況等の写真なども必要に応じて添付をお願いします。
届出の様式については 届出・申請様式ダウンロード をご確認ください。
消防局/予防部/査察指導課 保安係
電話番号:048-833-7487 ファックス:048-833-7529
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