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更新日付:2023年12月11日 / ページ番号:C079650

少量危険物の貯蔵や取扱いには届出が必要です!

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 1 少量危険物とは?

「指定数量」の5分の1以上指定数量未満の危険物です。
 ※ 「少量危険物」を貯蔵、取り扱う施設は、さいたま市火災予防条例の規定により届出が必要となります。
  また、危険物の貯蔵、取扱い方法及び構造等の基準が定められています。
  リーフレット「少量危険物の貯蔵や取扱いには届出が必要です!」

2 指定数量とは?

「指定数量」は、ガソリン、灯油など各物品の危険性に応じて定められています。主な危険物は下表のとおりです。

品      名

指定数量(L)

届出が必要な数量(L)

危険物の物品の例

特殊引火物

50 

10 

ジエチルエーテル、二硫化炭素

第1石油類

非水溶性液体

200 

40 

ガソリン

水溶性液体

400 

80 

アセトン

アルコール類

400 

80 

メチルアルコール、エチルアルコール

第2石油類

非水溶性液体

1,000 

200 

灯油、軽油

水溶性液体

2,000 

400 

酢酸、アクリル酸

第3石油類

非水溶性液体

2,000 

400 

重油

水溶性液体

4,000 

800 

エチレングリコール、グリセリン

第4石油類

6,000 

1,200 

ギヤー油、エンジンオイル

動植物油類

10,000 

2,000 

ごま油、大豆油、オリーブオイル

3 危険物はこのような場所でも扱われています。
  届出が必要な量ではないかご確認ください!

  [事例]
・ 草刈り機の燃料として、ガソリンを倉庫に保管している。
・ 暖房用の燃料(灯油)を容器に入れて、室内で保管している。

・ 自動車整備工場の倉庫で、エンジンオイルを保管している。

・ 塗料を、屋外に一斗缶で保管している。

・ 消毒用アルコールを室内で保管している。

4 届出窓口・届出様式

 届出窓口 ・危険物を貯蔵、取り扱っている場所の行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。
      ・電子申請の利用も可能となります。
 届出様式 ・さいたま市ホームページからダウンロードができます。
      ・各行政区を管轄する消防署の管理指導課にて入手できます。
    

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 危険物係
電話番号:048-833-7543 ファックス:048-833-7529

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