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更新日付:2022年3月1日 / ページ番号:C087423
〇防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)
【制度の概要】
一定の防火対象物の防火安全を確認するため、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を報告する制度です。
【点検報告義務のある建物について】
こちらのリンクをご参照ください。(新しいウィンドウで開きます)
〇防災管理点検報告制度(消防法第36条)
【制度の概要】
大規模な防火対象物について、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について点検させ、その結果を報告する制度です。
【点検報告義務のある建物について】
こちらのリンクをご参照ください。(新しいウィンドウで開きます)
〇点検基準に適合すると
建物全体で点検基準に適合すると、「防火(防災)基準点検済証」を建物に掲げることができます。
〇特例認定について
3年間、点検基準に適合していると認められる建物については、管轄消防署へ申請し、審査の結果、特例要件に適合すると認められた建物については3年間、点検及び報告の義務が免除され、「防火(防災)優良認定証」を建物に掲げることが出来ます。
〇関連リンクについて
「防火対象物点検・防災管理点検関係の届出書」と表記されている関連ページから、点検報告、特例認定に関する申請書等の書式がダウンロードできます。
末尾に(日本消防設備安全センター)と表記されている関連ページから、点検報告制度の詳細についてご確認いただけます。
消防局/予防部/査察指導課
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529
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