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更新日付:2020年3月27日 / ページ番号:C001921
被災建築物応急危険度判定は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性並びに建築物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできるだけ速やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係わる二次的災害を防止することを目的とします。
応急危険度判定の目的を達成するために「埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱」に基づき、知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定めるものをいいます。
なお、応急危険度判定活動は、地震発生後の応急対策の一つとして、被災した市町村の災害対策本部等により、応急危険度判定士のボランティア活動により行われます。
さいたま市では、被災建築物応急危険度判定の実施に備え、埼玉県被災建築物応急危険度判定士のうち市内在住の方々のご協力により「さいたま市応急危険度判定士登録台帳」(平成19年8月末現在登録者数約350名)を整備しております。
全国被災建築物応急危険度判定協議会(新しいウィンドウで開きます)
建設局/建築部/建築総務課
電話番号:048-829-1538 ファックス:048-829-1982
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