メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2022年7月13日 / ページ番号:C042670

被災宅地危険度判定制度について

このページを印刷する

被災宅地危険度判定制度とは

災害対策本部が設置されるような大規模な地震や大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定をすることにより、擁壁の倒壊やのり面の崩壊等の宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を図ることを目的とした制度です。

被災宅地危険度判定士とは

被災宅地危険度判定士(以下、宅地判定士)は、被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の二次災害を判定する土木、建築等の宅地造成等に高い見識を有する技術者です。宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定士養成講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。
さいたま市に在住もしくは在勤されている方は、一定の受講資格を満たすことができれば、埼玉県が開催する「被災宅地危険度判定養成講習会」を受講することができます。詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

埼玉県 被災宅地危険度判定士養成講習会(新しいウィンドウで開きます)

判定作業の内容

判定作業は3~4人が1チームとなり、被災した擁壁、のり面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた客観的な判定基準により、目視による被害状況の確認や判定資機材を用いた被害状況の測量、被災状況の写真撮影等を行いながら危険度を判定します。
擁壁の被災状況(1) 擁壁の被災状況(2) 地すべりの被災状況(1) 地すべりの被災状況(2)

判定結果の表示

判定の結果については、下記の3種類(危険宅地、要注意宅地、調査済宅地)の判定ステッカーを当該宅地の使用者・居住者だけでなく、第三者にも容易にわかるように宅地等の見やすい場所に表示します。
判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法、判定結果に対する問合せ等を記載します。
危険宅地 要注意宅地 調査済宅地
「危険宅地」:この宅地に立ち入ることは危険です
「要注意宅地」:この宅地に入る場合は十分に注意してください「調査済宅地」:この宅地の被害程度は小さいと考えられます
※本調査は、被災後に実施される宅地の危険度に関する緊急的な調査であるため、いわゆる「り災証明」の発行のための調査ではありません。

さいたま市の役割

さいたま市が被災した場合は、危険度判定の実施主体となって迅速かつ的確に危険度判定をするとともに、判定結果について宅地使用者等に情報提供を行います。
また、他都市が被災した場合は、被災した都道府県等からの支援要請に応じ、可能な限り判定士を派遣します。
さいたま市職員においては、299名(平成30年2月5日現在)が宅地判定士として登録しています。

平時の備えとして(擁壁の安全点検)

宅地における災害を防ぐためには、日頃から自らの宅地や周辺の擁壁に目を配り、点検しておくことが大切です。
構造物である宅地の擁壁は、時間の経過と共に老朽化したり、雨や地震により亀裂が生じたり傾いたりすることがあります。「我が家の擁壁チェックシート」は、市民の方にご自分の宅地の擁壁の安全性について関心を持っていただき、大まかな危険度の評価ができるように作成されたものですので、ご活用ください。

我が家の擁壁チェックシート(PDF形式:3,418KB)

「我が家の擁壁チェックシート」は、国土交通省が作成した「我が家の擁壁チェックシート(案)」を引用したものです。なお、チェックシートで安全と判定されても日常の点検を続けられることが重要です。また、安全度が低いと判定された場合は、一級建築士等の専門家による詳細な調査をされることを推奨します。
※擁壁とは、土地の高低差がある場合に、土が流れ出ないように設置された構造物のことです。詳しくはチェックシートの2ページをご覧ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム