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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C021219
さいたま市では、暴力団排除活動の推進により、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、「さいたま市暴力団排除条例」を制定しました。
なお、条例の施行は、平成25年4月1日です。
暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと、暴力団員等と不適切な関係を有しないようにすることを基本理念としています。
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通防犯係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969
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