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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C021219

さいたま市暴力団排除条例を制定しました

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 さいたま市では、暴力団排除活動の推進により、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、「さいたま市暴力団排除条例」を制定しました。
 なお、条例の施行は、平成25年4月1日です。

基本理念

 暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと、暴力団員等と不適切な関係を有しないようにすることを基本理念としています。

主な施策

  • 市の事業における措置
     市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。
  • 職員への不当な要求に対する措置
     市は、職員が暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講じます。
  • 公の施設における措置
     市長等は、公の施設の利用等が暴力団の活動を助長することとなる等と認められるときは、当該公の施設の利用等 の許可等をせず、又は利用等の許可等を取り消すことができることとします。
  • 青少年に対する教育のための措置
     市は、その設置する学校において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通防犯係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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