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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C015131

原発事故で避難されている方も本市で行政サービスが受けられます

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 原子力発電所の事故の影響を受けて避難されている方の中には、住民票等を移さずに避難されている方もいらっしゃいます。

 こうした状況を受け、国は特例法を制定し、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等の中から総務大臣が指定する市町村から避難した方については、住民票等を移さずに、避難先都道府県又は市町村において、総務大臣が告示する行政サービス(避難元都道府県又は市町村が提供することが困難な事務として総務大臣に届け出たもの)を受けることが可能になりました。

 平成23年9月16日、総務大臣はこの対象市町村として、福島県内の13市町村を指定しました。

いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村

 つきましては、上記市町村から住民票等を移さずにさいたま市に避難している方は、9月30日までに避難元市町村又はさいたま市の窓口(各区のくらし応援室)に届出書を提出していただく必要があります。 

 届出書の様式については、各区のくらし応援室に用意してあります。

 総務省のHPから入手することもできます。

 なお、既に全国避難者情報システムに基づき現在の避難先の住所等について届出を行った方は、この法律に基づく届出を行う必要はありません。

ただし、届出を行った後に、転居等により避難場所を移られた方は、改めて届出が必要となります。

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電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936

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