ページの本文です。
更新日付:2022年11月14日 / ページ番号:C002811
平成14年4月に消防法の一部が改正され、一定の防火対象物は、消防法令及び火災予防等に関する事項について、防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等について点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することとなりました。
この講習は、その資格を取得するための講習です。
(公社)さいたま市防火安全協会
〒330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-893 さいたま市防災センター内
電話番号048-640-3011
または「財団法人日本消防設備安全センター」のホームページをご参照ください。
昭和49年6月に消防法の一部が改正され、人命危険の高い一定の防火対象物に設置されている消防用設備等について、消防設備点検資格者または消防設備士が点検し、その結果を関係者が消防機関に報告しなければなりません。
この講習はその資格を取得するための講習です。
社団法人埼玉県消防設備協会
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-17-21 和田ビル8階
電話番号048-864-8381
または「財団法人日本消防設備安全センター」のホームページをご参照ください。
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト