ページの本文です。
更新日付:2022年11月14日 / ページ番号:C006197
消防法第8条第1項に規定する多数のものが出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で一定の収容人員以上を収容する場合、建物の管理権原者は防火管理者を選任し、防火に必要な業務を行わせなければなりません。
詳細は、(公社)さいたま市防火安全協会ホームページで案内されています。
(公社)さいたま市防火安全協会
〒330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-893
さいたま市防災センター内2階
電話番号 048-648-1192
ファックス 048-640-3026
(月曜日から金曜日、9時から16時、祝日を除く)
防火管理再講習制度については、関連リンクから御覧ください。
消防局/予防部/予防課
電話番号:048-833-7509 ファックス:048-833-7529
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト