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更新日付:2023年10月17日 / ページ番号:C034690

火災予防上の命令を受けている対象物

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消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発動した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

さいたま市消防局では、命令を発効している建物等の所在地、名称等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のために、お知らせしています。

現在、さいたま市内において、命令を受けている火災予防上危険な対象物はありません。

この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 査察係
電話番号:048-833-7038 ファックス:048-833-7529

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