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更新日付:2023年11月6日 / ページ番号:C069820

洪水からの避難について

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台風などによる降水に伴い、お住まいの地域に洪水の危険がある場合は、早めに安全な場所に避難して身を守ることが大切です。

日頃から、お住まいの地域にどのような水害リスクがあるのかを確認しましょう。また、台風の接近などが予想される場合は、気象情報や災害情報に気を配り、早めの避難を心掛けましょう。特に、避難に時間のかかる要配慮者の方がいるご家庭では、より早めの避難が大切です。

洪水ハザードマップを確認しましょう

洪水から身を守るには、まずお住まいの地域の水害リスクを知ることが重要です。洪水ハザードマップを見て、洪水が発生した場合に、お住まいの地域の浸水の有無や浸水する高さ(深さ)などを確認しましょう。お住まいの地域が浸水想定区域(浸水する範囲)にある場合は、あわせて指定緊急避難場所の位置や避難経路などを確認しましょう。

洪水ハザードマップはこちら

※ 洪水ハザードマップは、河川ごとに洪水(河川はん濫)が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めた浸水想定区域(浸水する範囲とその程度)及び避難場所などを示したマップです。さいたま市では、河川ごとに5種類の洪水ハザードマップを作成しています。

洪水時に避難できる避難場所は?

「指定緊急避難場所」と「指定避難所」

災害から命を守るために緊急に逃げ込む施設・場所である「指定緊急避難場所」と、自宅に居住できなくなった方が一時的に避難生活を送るための施設である「指定避難所」を区別して指定しています。
指定緊急避難場所は、地震や洪水など災害の種別ごとに指定しています。洪水時に避難できる指定緊急避難場所は、原則として、各洪水ハザードマップの安全区域(浸水が想定されていない場所)にある学校や公園などを指定しています。
さらに、万が一逃げ遅れた方などが命を守るために緊急に避難できるよう、浸水が想定される地域でも、一部の施設では浸水が及ばないスペースに限定し、建物の2階や3階以上などを指定緊急避難場所としています。

避難生活を送るための指定避難所は、予測される台風や大雨の規模などを考慮して、必要な施設を開設します。

※ 学校は、緊急に避難が可能な校庭や校舎と、避難生活を送る体育館等があるため、指定緊急避難場所と指定避難所の両方に指定しています。

指定緊急避難場所と指定避難所の詳細はこちら

いつ避難すればいいの?

避難が必要な状況かどうかを確認するための情報として、気象庁から発表される「気象に関する情報」と、市から発令する「避難に関する情報」があります。

「気象に関する情報」

気象庁が発表します。
洪水が起きる可能性が高いときには、「洪水注意報」や「洪水警報」などの注意報、警報が発表されます。
また、洪水警報が河川の洪水・氾濫による災害の警報に対し、大雨警報は内水氾濫による浸水災害や土砂災害に対する警報です。
大きな河川では、大雨警報が解除されても、上流で降った大雨の影響で洪水警報が発表され続けることもあります。雨が降っていないからといっても油断せず、洪水警報や指定河川洪水予報に注意しましょう。

「避難に関する情報」

自治体(さいたま市)が発令します。
洪水発生の危険性が高まった場合は、緊急度や切迫性に応じて、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の3種類の避難情報を、警戒レベルを用いて発令します。詳細は以下のとおりです。なお、警戒レベルは、災害発生の緊急度や切迫性が高くなるほど数字が大きくなりますが、各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。
また、大雨警報など発表される気象情報に「警戒レベル相当」が示されますが、市は様々な情報をもとに避難情報を発令しますので、必ずしも気象情報と同じレベルの避難情報が発令されるわけではありません。

※ 災害対策基本法の一部改正により(令和3年5月)、避難情報の名称等が変更されました →詳細はこちら

避難情報

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。

※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

※3 警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限らず、状況が急変することがあります。情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。

 
 
 

市が発令する避難に関する情報をもとに、避難に時間がかかる方とその家族は「警戒レベル3」(高齢者等避難)、それ以外の方も「警戒レベル4」(避難指示)が発令されたら、避難を開始してください。

避難の方法は?

洪水の危険があり、お住まいの地域に浸水する恐れがある場合は、浸水想定区域(浸水する地域)から安全な地域に「立退き避難」を行うことが原則です。
また、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認できた場合、自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。
ただし、すでに周辺が浸水しているなど、立退き避難を行うことがかえって危険な場合は「緊急安全確保」を行います。

「立退き避難」・・・安全な場所へ移動することです。ハザードマップで浸水が想定されていない安全区域(浸水想定区域外)にある指定緊急避難場所への移動(水平避難)などがこれにあたります。安全区域の指定緊急避難場所への立退き避難が間に合わない場合は、上層階への垂直避難が可能な近隣の安全な場所(2階又は3階以上が指定されている指定緊急避難場所など)へ避難(垂直避難)します。

「屋内安全確保」・・・ ハザードマップ等により自宅の屋内で身の安全を確保できるか等を自ら確認・判断できた場合に可能な行動です。屋内の高いところへ移動するか、自宅等が高層階である場合はそこに留まることで安全を確保します。ただし、以下の3つの条件を満たす必要があります。
屋内安全確保の3条件
※ 家屋倒壊等氾濫想定区域・・・氾濫流の直撃により建物が流出してしまうと想定される区域(洪水ハザードマップで確認できます)

「緊急安全確保」・・・災害が発生または切迫している場合に緊急的に安全を確保することです。自宅の周囲ですでに浸水が始まっており、指定緊急避難場所などへの移動がかえって危険な場合は、自宅の2階以上など少しでも浸水しにくい高い場所や、近隣の少しでも高い堅牢な建物等へ移動(垂直避難)します。ただし、災害が既に発生または切迫している状態であるため、身の安全を確保できるとは限りません。

1 洪水(河川はん濫)時の避難の原則は
「浸水が及ばない安全区域への立退き避難(水平避難)」

2 自宅での安全確保が確認・判断できる場合は
「屋内の上階に移動する・高層階にある自宅等に留まるなどの屋内安全確保」

3 安全区域への立退き避難ができない場合は
「上層階が指定されている指定緊急避難場所などへの垂直避難」

4 周辺がすでに浸水するなど、立退き避難ではかえって危険な状況では
「屋内や近隣の高いところへ移動(垂直避難)するなど緊急安全確保」

広域避難

荒川の洪水が発生すると、市内の広い範囲で浸水が発生する大規模な水害となる可能性があります。洪水時には、安全区域へ避難することが原則ですが、特に荒川沿いの西区・桜区・南区では、浸水が想定される区域がとても広く、浸水が想定されない安全区域にある区外を含めた避難場所へ、広域的に避難することが必要です。

広域避難イメージ

西区、桜区・南区では、自治会単位で、当面の広域避難先をあらかじめ取り決めています。

各自治会の荒川氾濫時の避難先については、以下のページに掲載しています。

西区:荒川氾濫の恐れがあるときの指定緊急避難場所兼指定避難所(推奨)の見直しを行いました

桜区:「荒川氾濫時の指定避難所について」

南区:「さいたま市洪水ハザードマップを確認しましょう」

マイ・タイムライン

マイ・タイムラインは住民一人ひとりのタイムライン(防災行動計画)であり、台風の接近によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめるものです。 時間的な制約が厳しい洪水発生時に、行動のチェックリストとして、また判断のサポートツールとして活用されることで、「逃げ遅れゼロ」に向けた効果が期待されています。洪水に備えて、マイ・タイムラインを作成しましょう。

詳しくは以下のページをご覧ください。

風水害に備えて「マイ・タイムライン」を作りましょう

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総務局/危機管理部/防災課 防災対策係
電話番号:048-829-1127 ファックス:048-829-1978

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