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更新日付:2021年3月25日 / ページ番号:C020462

「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」を募集しています

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 本市では、首都直下地震等の大規模災害時に無理な帰宅により、駅周辺や路上に帰宅困難者が多数発生することを防ぐため、自社施設内に従業員を留めるための安全対策、備蓄の推進、安否確認手段の周知等の帰宅困難者対策を推進していただける事業者を募集しています。
 なお、登録いただいた事業者については、帰宅困難者対策に積極的に取り組む事業者としてホームページ等でPRさせていただきます。

帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者登録の条件

  1. さいたま市内で従業員を雇用している店舗、工場、事務所等を有する事業者
  2. 「一斉帰宅抑制の基本方針」や事業所における帰宅困難者対策ガイドライン等の趣旨に沿って、自社における帰宅困難者対策に取り組む事業者

上記2点について、共に該当する事業者は登録ができます。

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登録について

 帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者として登録される事業者は、登録申請書に必要事項を記入のうえ、電子メール、ファックス、郵送、持ち込みにより、提出をお願いします(「担当課へメールを送信する」から、お問い合わせいただければ、申請書の電子データを送付します)。

登録証について

 登録頂いた事業者には帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者登録証が交付されます。
 登録証についての留意事項は次のとおりです。

  1. 登録証を他人に貸与又は譲渡してはいけません。
  2. 登録証を滅失、亡失、汚損、き損した場合は、速やかにご連絡ください。再交付いたします。

一斉帰宅抑制対策の取り組み事例紹介について

 一斉帰宅抑制対策推進事業者に登録していただいた事業者のうち、取り組み状況を紹介していただける事業者については、本市ホームページ上に個別ページを設け、取り組み状況を紹介させていただきます。
 貴社の日頃の取り組みをぜひPRしませんか。

登録内容の変更について

 登録内容の変更をされる事業者は、帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者変更届に必要事項を記載のうえ、ご提出をお願いします。

辞退について

 帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者の登録を行い、登録証の交付を受けた事業者のうち、次に掲げる事由が生じた事業者については、帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者辞退届に必要事項を記載のうえ、提出いたくとともに、併せて登録事業者証の返還をお願いします。

  1. 一斉帰宅抑制対策に関する取組の推進等を実行できないと判断したとき。
  2. 事業を廃止又は休止したとき。
  3. 市外に店舗、工場、事務所等を移転したとき。

登録の取り消しについて

 登録事業者が偽りその他不正の手段により登録証の交付を受けたと市が認めるときは、登録を取り消します。

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この記事についてのお問い合わせ

総務局/危機管理部/防災課 防災対策係
電話番号:048-829-1127 ファックス:048-829-1978

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