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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C079594

犯罪被害者やご家族、ご遺族への支援について

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犯罪被害のご相談

こんなときにご相談ください。

  • 被害の話しをしたいけれど、どこに相談してよいかわからない
  • 被害後の日常生活で困っている
  • 専門機関を紹介してもらいたい など

相談するときに・・・

  • 相談内容が外に漏れることはありません。
  • 専門の相談員がお受けします。

相談方法

  1. 電話相談
    相談料は無料です。(通話料は、相談者のご負担です。)
  2. 面接相談
    電話相談等でお話しをうかがった上で、必要に応じて行います。電話によりご予約ください。

本市の犯罪被害等の相談専用窓口

受付時間 平日8時30分~17時15分 ※土日祝日・年末年始を除く
担当部署 さいたま市役所 市民局市民生活部 市民生活安全課
電話番号 048-829-1213
メールアドレス sogoteki-taiomadoguchi@city.saitama.lg.jp

さいたま市犯罪被害者等支援事業

さいたま市では、犯罪被害にあわれた方が一日も早く、再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等に対する各種支援事業を新たに開始いたしました。

支援事業の対象となる方

令和3年(2021年)4月1日以降に行われた犯罪行為による被害者(市民)、そのご遺族・ご家族が支援の対象者となります。
※ 犯罪被害者等が暴力団員又は暴力団密接関係者であるときなど、支援の対象外となる場合があります。

支援内容

※ 各支援の概要はこちらをご覧ください。

法律相談の実施

弁護士による法律相談を実施します。

見舞金の支給

経済的負担の軽減を図るための費用を支給します。

助成金の支給

家事・介護援助費の助成

家事又は介護等に関するサービスを利用した場合の費用を助成します。

一時保育費の助成

子どもの一時預かり事業を利用した場合の費用を助成します。

精神医療・カウンセリング費の助成

心理的外傷その他深刻な精神不調に関する医療又はカウンセリングを受けた場合は、それに要した費用を助成します。

転居費の助成

犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居した場合の費用を助成します。

一時避難費の助成

犯罪被害により宿泊施設への一時避難を行う場合の費用を助成します。

*支援を受けるには、必要な要件や申請期限があります。支援をご希望の方は、事前に相談専用ダイヤル(048-829-1213)までご連絡ください。
*犯罪被害者等の支援を行っている他の機関については、「犯罪被害者等の支援を行っている関係機関(リンク集)」をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係
電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969

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