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更新日付:2021年4月5日 / ページ番号:C080026

さいたま市犯罪被害者等支援条例について

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さいたま市犯罪被害者等支援条例を制定しました!

 犯罪による被害者やそのご家族、ご遺族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでなく、精神・身体の不調や、医療費の負担等による経済的な困窮、捜査や裁判に係る負担、周囲の人々の配慮に欠けた言動やマスコミの取材・報道による精神的被害など、様々な問題に直面します。
 こうした状況を市民一人ひとりが認識し、犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すために、社会全体で支援していくことが大変重要です。

 そこで、さいたま市では、市民の皆様に最も身近な自治体としてより踏み込んだ支援を推進するため、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者の支援に特化した「さいたま市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和3年4月1日施行)。

 本条例に基づき、さいたま市では、他の行政機関や市民・事業者の皆様、民間支援団体等と協力して犯罪被害者の支援に取り組むことで、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ってまいります。

 条例の制定に当たって

 条例の制定に当たって、令和2年5月に「さいたま市犯罪被害者等支援条例(仮称)制定懇話会」を設置し、学識経験者、関係機関職員及び関係団体構成員の方からご意見を頂きました。
 また、パブリック・コメントを実施し、市民の皆様からご意見を頂きました。

 これらのご意見を踏まえて条例案についての検討を重ね、さいたま市議会令和3年2月定例会において原案が可決されました。

·  さいたま市犯罪被害者等支援条例(仮称)制定懇話会

·  パブリック・コメントの実施結果

 犯罪被害者等を対象とした支援を実施しています

 犯罪被害者等からご相談をお受けし、それぞれの状況に応じた、さいたま市の事業に関する情報提供や関係機関の紹介などを行います。
 また、死亡や重傷病、性犯罪の被害にあわれた犯罪被害者やそのご家族、ご遺族に対して、見舞金や各種助成金の支給による支援を行っています。
 詳しくは、「犯罪被害者やそのご家族・ご遺族への支援について」をご覧ください。

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市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通防犯係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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