ページの本文です。
更新日付:2022年4月6日 / ページ番号:C010033
18歳未満の未成年者が契約を行う場合には、法定代理人(親など)の同意が必要です。
同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理人が取消すことができます。
契約を取消すと、商品等を使用していてもその状態で返品し、代金は全額返金されます。
ただし、次のような場合は取消すことができません。
未成年者が親の印鑑を勝手に持ち出して「同意書」を作成したり、「18歳以上である」とうそをついたりした場合はどうでしょうか。
相手をだまして契約をしたような場合には、契約の取消しはできません。
ただし、事業者にうそを書くようにそそのかされた場合には取消しができます。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247