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更新日付:2016年6月16日 / ページ番号:C009931
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば無条件に契約を解除できる制度です。
消費者が契約するとき、セールスマンなどに強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
(注意)通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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