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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C010036

利用した覚えのない請求に注意!架空請求・不当請求の手口と対処法

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メールによる架空請求

不当請求
(架空請求)

知らないメールアドレスから「モバイルコンテンツ利用料」「有料サイト利用料」など、詳細が分からない利用料の請求メールが届いたという事例です。多くの場合「払わないでいると裁判や訴訟になる」など、不安にさせて連絡をとらせようとします。また、「退会処理の方は連絡をください」 などと書かれていても、慌てて連絡をとると請求元に個人情報が知られることになりますので連絡しないようにしましょう。

ハガキによる架空請求

架空請求ハガキ例
(架空請求ハガキ例)

「コンテンツ利用料の滞納」など、あいまいな名目で請求してきます。「支払われない場合は身辺調査を行う」「訴訟手続きに入る」「勤務先に連絡する」などと、不安にさせて支払わせる手口です。多くの場合、「日本○○支援センター」などの公的機関を思わせる名称や、「NPO法人○○」、債権回収会社の名前など、もっともらしい名称を名乗っています。

※一定の地域に同じ時期に集中して届くことがあり、当センターに同じ内容の架空請求相談電話が複数かかってくることもありました。

アダルトサイト等による不当請求(ワンクリック請求)

無料のアダルトサイトだと思って「18歳以上ですか?」の画面で「はい」をクリックしたところ、登録完了画面になり、高額な料金を請求された、といった事例です。申し込んだ意思もなく登録された場合は、契約は無効になるので払う必要はありません。

アドバイス

  1. 利用した覚えがない請求は、支払わず無視すること
  2. 請求元に連絡しないこと
  3. 不安な場合は消費生活センターに相談すること

少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターに相談してください !
さいたま市の消費生活相談窓口は こちらをクリック

架空請求(独立行政法人 国民生活センター)(新しいウィンドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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