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更新日付:2017年6月10日 / ページ番号:C054046
・ネット通販でサプリメントをお試し価格で購入した。2回目の商品が届いて定期購入だったことに気付いた。はらわなければならないか。
・ネットで表示された健康食品のお試し品を注文したが4か月の定期購入が条件だった。購入段階では条件の表示もなく、健康食品の効果もないので解約したい。
・SNSで知った化粧品をネット注文したら定期購入になった。電話で解約を申し出ようとしているがつながらない。
消費者がホームページやSNS等で「有名芸能人も使用」「健康にいい」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い、お試し品を購入したところ、実際は定期購入の契約だったというトラブルが増えています。解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」といった相談も多いです。トラブルの多くは、定期購入であることや、解約についての条件が分かりにくかったり、解約を申し出ても解約料を請求されるといったことがトラブルの原因となっています。。
安価なお試し品、キャンペーン中などの言葉にも惑わされることなく、契約の際は下記チェックポイントを確認したうえで購入するようにしましょう。
契約の内容 定期購入が条件にはいっているか
解約の条件 解約の申し出先や解約方法について
【さいたま市消費生活総合センター】については下記リンクをご確認ください。
(市外の方の消費生活センターのご案内も下記リンクにて行っております。)
消費生活相談窓口のご案内(さいたま市)
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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