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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C054046

お試しのつもりが定期購入に。定期購入トラブル

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お試しのつもりが定期購入に。定期購入トラブル

・ネット通販でサプリメントをお試し価格で購入した。2回目の商品が届いて定期購入だったことに気付いた。払わなければならないか。
・ネットで表示された健康食品のお試し品を注文したが4か月の定期購入が条件だった。購入段階では条件の表示がなかったので解約したい。
・SNSで知った化粧品をネット注文したら定期購入になった。電話で解約を申し出ようとしているがつながらない。

消費者がホームページやSNS等で「お試し価格」「特別価格」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い、お試し品を購入したところ、実際は定期購入の契約だったというトラブルが増えています。解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」という相談もあります。トラブルの多くは、定期購入であることや、解約についての条件が分かりにくく、解約を申し出ても解約料を請求されるといったことが原因となっています。

契約前のチェックポイント~トラブルにあわないためのポイント~

  1. 「お試し価格」「特別価格」とうたう商品は定期購入の可能性が高いので気をつけましょう

    「お試し」「特別」などの言葉を使い、無料や安価で購入できる商品は定期購入である場合が多く、最初の1回目だけは無料や安価で購入できますが、2回目以降は定価の購入で高額となる場合があります。無料や安価だからとすぐに注文するのではなく、定期購入になっていないか必ず確認しましょう。もし購入すると決めた時は、購入画面(最終確認画面)を印刷するか、スクリーンショットをして保存し、契約内容を記録しましょう。

  2. 通信販売にはクーリング・オフは適用されません

    インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、画面に表示された事項に従うことになります。「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などをしっかりと確認しましょう。

  3. 解約をするときは、事業者に連絡した記録を残しましょう

    「商品受け取り後〇〇日以内に申し出る」「次回発送日の〇〇日前までに電話連絡する」といった解約条件があるのに、電話をしても通話中でつながらないなど、事業者と連絡が取れない場合があります。曜日・時間帯を変えてつながるまで架電し、事業者に連絡した記録を残しましょう。念のため、メールでも連絡しておくとよいでしょう。

不安に思うことやトラブルが生じた場合は消費生活センターにご相談ください。 

【さいたま市消費生活総合センター】については下記リンクをご確認ください。
 (市外の方の消費生活センターのご案内も下記リンクにて行っております。)
消費生活相談窓口のご案内(さいたま市)

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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