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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C054046
・ネット通販でサプリメントをお試し価格で購入した。2回目の商品が届いて定期購入だったことに気付いた。払わなければならないか。
・ネットで表示された健康食品のお試し品を注文したが4か月の定期購入が条件だった。購入段階では条件の表示がなかったので解約したい。
・SNSで知った化粧品をネット注文したら定期購入になった。電話で解約を申し出ようとしているがつながらない。
消費者がホームページやSNS等で「お試し価格」「特別価格」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い、お試し品を購入したところ、実際は定期購入の契約だったというトラブルが増えています。解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」という相談もあります。トラブルの多くは、定期購入であることや、解約についての条件が分かりにくく、解約を申し出ても解約料を請求されるといったことが原因となっています。
「お試し」「特別」などの言葉を使い、無料や安価で購入できる商品は定期購入である場合が多く、最初の1回目だけは無料や安価で購入できますが、2回目以降は定価の購入で高額となる場合があります。無料や安価だからとすぐに注文するのではなく、定期購入になっていないか必ず確認しましょう。もし購入すると決めた時は、購入画面(最終確認画面)を印刷するか、スクリーンショットをして保存し、契約内容を記録しましょう。
インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、画面に表示された事項に従うことになります。「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などをしっかりと確認しましょう。
【さいたま市消費生活総合センター】については下記リンクをご確認ください。
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