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更新日付:2023年11月15日 / ページ番号:C056527
宝くじやくじ引きに当選するとうれしくなり気分が高まるといった心理を利用する、特別性をあおる、といった当選商法の相談が消費生活総合センターに毎年寄せられます。
・海外の宝くじが当たったという封書が届いた。本当なのか。どのようにしたらよいか。
・宝くじが当たったとメールがきた。受け取ると返信したら身分証明書を送るように返信あった。信用できるか。
・イベントで勧められてくじを引いたらウォーターサーバーの無料レンタルが当たった。うれしくなり契約したが後でよく書類を読むと、実は水の定期購入契約も含むものだった。解約したいが高額な引き取り料がかかることも分かった。
・スーパーのキャンペーンに応募したら無料のバスツアーに当たり参加したが、途中にショッピングコースが組まれており、熱心に勧められて高級な指輪を購入してしまった。
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを売り付ける商法です。「無料だ」、「当選した」と言われたとしても、うのみにせず、そこに契約が伴う場合は特に慎重に説明を聞き、不要なものははっきりと断るようにしましょう。
ウォーターサーバーの当選商法の場合は、契約した場合や状況によってはクーリング・オフが可能な場合もあります。
また、海外宝くじなど、申し込んだ覚えのない「くじ」や「懸賞」が当たるということはありません。申込みや応募によって更なるダイレクトメール送付や個人情報漏えいの恐れもあるため、返事をせずに、無視するようにしましょう。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247