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更新日付:2020年8月18日 / ページ番号:C074963

令和2年8月6日放送分 『~台風や豪雨などの災害に伴う消費者トラブルにご注意を!~』

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CityFMさいたまで令和2年8月6日に放送した原稿です。

令和2年8月6日放送分   ~台風や豪雨などの災害に伴う消費者トラブルにご注意を!~


今日は、さいたま市浦和消費生活センターから「台風や豪雨などの災害に伴う消費者トラブルにご注意を!」というテーマでお話を伺いたいと思います。


よろしくお願いします。


今年の夏は、withコロナの夏ですから、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、皆さんマスクを着用していますので、例年よりも一層、熱中症に注意が必要になりますね。


そうですね。夏は台風が発生しやすい時期ですので、台風や豪雨にも注意が必要となります。


昨年は、数多くの台風が発生し、記録的な暴風雨をもたらして各地で甚大な被害が発生しましたね。


はい。先月も、熊本県を中心に、九州や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生しました。この度の災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。


台風や豪雨によって、消費生活センターには相談が寄せられることはあるのですか。


はい。台風などの災害が発生した後は、消費者トラブルが発生する傾向があります。


例えば、どのような消費者トラブルが発生するのですか。


はい。住宅の修理に関する相談事例としては、「自宅に業者が訪問して来て、台風で壊れた住宅の修理をしないかと勧誘され契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい」という事例があります。


このような場合、クーリング・オフはできるのですか。


自宅を訪問されたり、電話で勧誘を受けて契約をした場合、不備のない正しい記載がなされている契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。


わかりました。他には、どのような相談事例がありますか。


はい。保険金の申請に関する相談事例として、「自宅に業者が訪問して来て、台風で壊れた住宅の修理を、保険で自己負担無くできるので、保険金の申請を代理しますと言われたが、信じて良いのか」という事例があります。


このような場合は、自己負担無しで修理できるのですか。


まずは、ご加入の保険会社又は保険の代理店に、保険金が支払われるのか、支払われる場合はいくら支払われるのか、相談したほうが良いです。 
また、住宅の修理とは別に、保険金請求手続きをサポートするという契約をさせられて、その手数料を請求される場合があります。保険金請求手続きの手数料は、損害保険の補償対象とはなりませんのでご注意ください。
これらの相談事例のように、台風や豪雨などの災害に伴い消費者トラブルが発生したときは、消費生活センターへご相談ください。


それでは、さいたま市の消費生活センターを紹介してください。


はい。さいたま市には、大宮、浦和、岩槻の3カ所に消費生活センターがあります。ひとつ目の、大宮駅西口の消費生活総合センターは、電話番号048-645-3421で、受付時間は午前9時から午後4時半までです。日曜日は午後4時までですが電話相談を受付けています。ふたつ目の、浦和駅東口の浦和消費生活センターは、電話番号048-871-0164で、受付時間は午前9時から午後4時半までで、日曜日はお休みです。最後に、岩槻駅東口の岩槻消費生活センターは、電話番号、048-749-6191で、受付時間は午前9時から午後4時半で、正午から午後1時がお昼休み、土曜日、日曜日はお休みです。
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来所による相談は、ご予約いただいた方を優先に受付けています。混雑時などは、すぐにご相談いただけない場合がありますので、まずは電話をくださるようお願いいたします。


はい、ありがとうございます。本日は、「台風や豪雨などの災害に伴う消費者トラブルにご注意を!」というテーマで、浦和消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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