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更新日付:2021年1月7日 / ページ番号:C077748

令和3年1月7日放送分 「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」

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CityFMさいたまで令和3年1月7日に放送した原稿です。

令和3年1月7日放送分 「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」


今日は、さいたま市消費生活総合センターから、若者に多い消費者トラブルについてお話を伺いたいと思います。


はい、よろしくお願いします。突然ですが、インターネット通販を利用したことってありますか?


はい、ありますよ。年末年始も新型コロナウイルスの影響で自宅にいる時間が多かったので、インターネット通販を利用しましたね。
いつでも手軽に申し込めて便利でしたけど、何かトラブルになることがあるんですか?


インターネット通販のトラブルは年代問わず多いのですが、特に若い方で、SNSや無料動画サイトなどの広告から申し込んだことによるトラブル相談が増えています。


SNSや動画をみていると「お試し価格」や「特別価格」などの広告をよく見ますね。すごく値段が安く、更に画面に「残りわずか!」とか「これを閉じたら注文できません!」とか表示あると、申し込んじゃおうって思ったことがありました。


そうですよね。でも、「お試し」や「特別」などの言葉を使い、無料や安価で購入できる商品は1回きりでなく定期購入である場合が多いので、注文をする前に、定期購入になっていないか、必ず確認してください。


無料だと思って申し込んだら、定期購入だったなんて困っちゃいますよね。
あ!そう言えば、クーリング・オフできるんじゃないですか?


残念ですけど、インターネット通販はできないんですよね。画面に表示された事項に従うことになるので、注文前に解約や返品条件、また、業者の連絡先が記載されているかをしっかりと確認してくださいね。


他に、若い人に多いトラブルはありますか?


はい。特に多いのが「マルチ商法」ですね。「マルチ商法」は、先輩などから紹介され会員になり商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させていく商法です。


「マルチ商法」って、儲からなかったり、商品購入の借金だけが残ったりして、更に知人、友人を勧誘して人間関係が悪化したりするってよく聞きますよね。友人や先輩から誘われると、その気になったり、断れなかったりするんですよね。


そうですね。でも、「必ずもうかる」といったウマイ話は信じず、先輩からの誘いでもキッパリと断ることが大切です。


わかりました。本日お話いいただいたような若い方の消費者トラブルについて、キャンペーンがあるとのことですが、どんなキャンペーンですか?


はい。若い方の消費者トラブルを未然に防止するために、関東甲信越ブロックで連携して「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施します。さいたま市では、若い方に多い消費者トラブル事例が掲載されたリーフレットを市内の市立中学校に配布し注意を呼びかけます。


他にも特別相談日を設けて実施するそうですね。


はい。さいたま市では来週の14日(木曜日)から16日(土曜日)までの3日間、「若者被害特別相談」を行います。


どちらに相談すればいいですか?


ご相談は、大宮、浦和、岩槻の3カ所にある消費生活センターで受け付けます。
ひとつ目の、大宮駅西口の消費生活総合センターは、電話番号、048-645-3421で、受付時間は午前9時から午後4時半です。日曜日も午後4時までですが電話相談を受け付けています。
ふたつ目の、浦和駅東口の浦和消費生活センターは、電話番号、048-871-0164で、受付時間は午前9時から午後4時半で、日曜日はお休みです。
最後に、岩槻駅東口の岩槻消費生活センターは、電話番号、048-749-6191で、受付時間は午前9時から午後4時半で、正午から午後1時がお昼休み、土曜日、日曜日はお休みです。
「若者被害特別相談」の3日間以外も随時受け付けていますので、もし困ったことや不安なことがありましたら、ひとりで悩まず、すぐにご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来所による相談は、ご予約いただいた方を優先に受け付けていますので、まずはお電話ください。


わかりました。本日は若者に多い消費者トラブルと「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」について、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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